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3日前に自転車で転んで捻挫をしたのですがその時は全く痛みが無くて、後になってから色が変わってきて受診したのですが、諸事情により2/28に捻挫したという診断書を書いてもらうことは可能でしょうか?それとも捻挫をした当日しか、2/28日という日付を使って診断書は書けないのでしょうか?もし書いてもらえるとしたら、どんな内容になるのかも教えていただきたいです。

A 回答 (3件)

3月2日の3日前は2月27日ですね。

例え故意でなくても事実と異なる診断書を書いた医師は責任を問われます。質問者様の申告を信じて2月28日と記載して、その診断書により不利益を受けた者に訴えられる可能性もあるわけです。そのような危機感のない医師ならば、言われた通りに2月28日に受傷したと診断書に記載する可能性もあります。私なら書きません。
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こんにちは!


診断書をもらう場合は、もう一度診察を受けて、
その日の診断書をもらう他ないですね~。

お大事になさってくださいね。
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診断書は、診断した日(カルテに記載ある日)とその診断内容を証するものです。



捻挫した日を証明することはできません。
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