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ご質問します。
恥ずかしながら、不法投棄で検挙され、6月に罰金40万円を支払いました。
このようなお金は、収入から引いて確定申告できるのでしょうか?
会社の年末調整とは別に確定申告してもいいのでしょうか?

A 回答 (4件)

罰金、反則金は経費にできません。



■所得税法
(家事関連費等の必要経費不算入等)
第四十五条 居住者が支出し又は納付する次に掲げるものの額は、その者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、必要経費に算入しない。
一 家事上の経費及びこれに関連する経費で政令で定めるもの
二 所得税(不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業を行う居住者が納付する第百三十一条第三項(確定申告税額の延納に係る利子税)又は第百三十六条(延払条件付譲渡に係る所得税額の延納に係る利子税)の規定による利子税で、その事業についてのこれらの所得に係る所得税の額に対応するものとして政令で定めるものを除く。)
三 所得税以外の国税に係る延滞税、過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税並びに印紙税法 (昭和四十二年法律第二十三号)の規定による過怠税
四 地方税法 (昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による道府県民税及び市町村民税(都民税及び特別区民税を含む。)
五 地方税法 の規定による延滞金、過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金
六 罰金及び科料(通告処分による罰金又は科料に相当するもの及び外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含む。)並びに過料
七 損害賠償金(これに類するものを含む。)で政令で定めるもの
八 国民生活安定緊急措置法 (昭和四十八年法律第百二十一号)の規定による課徴金及び延滞金
九 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)の規定による課徴金及び延滞金(外国若しくはその地方公共団体又は国際機関が納付を命ずるこれらに類するものを含む。)
十 金融商品取引法第六章の二 (課徴金)の規定による課徴金及び延滞金
十一 公認会計士法 (昭和二十三年法律第百三号)の規定による課徴金及び延滞金
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>このようなお金は、収入から引いて確定申告できるのでしょうか…



何の収入から引き算したいのですか。

「事業所得」から引き算したいとしても、
【・・・地方税の延滞金・加算金、罰金、科料、過料などは必要経費になりません。】
と明記されています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>会社の年末調整とは別に…

給与からですか。

それで、その不法投棄は、会社の物品を上司の指揮命令の下に行ったのですか。
もしそういうことなら、会社にその罰金を払ってもらえば良いのであって、確定申告などという言葉は全く無縁です。

私物を自分の意思で投棄したのなら、なおさら確定申告とは関係ありません。
違法行為で所得税や住民税を負けてくれるわけないでしょう。
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交通違反の罰金と同じ。

自腹です。
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無理です。

そんなことを認めると犯罪を勧めることになるので控除にはなりません。
人的控除と社会保険料 医療費 給与所得控除 生命 損害保険料 独身だったらこれらが
控除の大筋です。罰金は懲戒の意味で課すので無理
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