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内容証明書を送りたいのですが相手先の住んでいる住所がわかりません。
しかし経営しているお店の住所は知っていますのでそこへ送りたいと思うのですが、
営業時間が毎日18時から朝の4時迄なので、
出勤してくるこの時間帯にしか届けることができません。
①このような場合、配達の時間指定はできるのでしょうか。
②もし出来なければその証明書は送り返され時効になるのでしょうか。
③また、受け取り拒否をされた場合はどうなるのでしょうか。

A 回答 (5件)

1:有料のオプションで時間帯が指定できるはずですが、21時までのはずです。


2:できなくても不在票が投函されます。配達証明を付けましょう。
3:受取拒否の場合、内容証明郵便は相手に到達したと見なされます。

http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyos …
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2015/07/05 23:10

参考までに補足しておきますが、内容証明郵便等による督促行為だけでは消滅時効を中断することは出来ません。


つまり、時効を中断させるには、催告に続いて6ヶ月以内に訴訟や支払督促などの法的手続きをとらなければ、時効中断の効力が生じません。
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この回答へのお礼

親身な補足回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2015/07/07 19:34

内容証明をネットで送れるのでe内容証明というんですが。

クレジットカードか料金後納だけが
支払い方法ですが。送ったという証明さえあれば送り返されても時効は中断されます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
早速調べてみます。

お礼日時:2015/07/07 19:32

郵便物の取扱は#2の通りでしょう、おそらく。



しかし、相手が受取を拒否してもあなたの意思表示は相手に到達したものとされます。
これは民法に規定があり、特に内容証明郵便でなくても、通常の意思表示の方法でも同じです。
これについては#1の通りですね。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2015/07/05 23:07

郵便は多くの場所で一日二度配達がありますが、内容証明などの書留も一緒に配達されます、


その折不在などで手渡し出来ない時は不在案内が投函されます、
其れによって連絡をして再配達がされますが其の時間の最終は18時から20時の時間帯です、 巾が有ります、

書留郵便でも最初から時間指定をしての配達は有りません、

一週間の保存期間を過ぎると発送人に返却されます、差出局に発送・返却した記録が残るだけです、相手に届かないのですからそもそも効力は発生しません、

受け取り拒否が有るとこれも発送人に返却されます。
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この回答へのお礼

早速ご回答いただきありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2015/07/05 23:10

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