A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
依頼の程度にもよるかと思いますが、事業系の税務を専門とする税理士の多くが相続税も取り扱うことでしょう。
ただ、内容によっては、相続税などを専門とする税理士がよい場合もあろうかと思います。
私自身、税理士事務所で働き、税理士試験も目指し相続税も勉強しました。結果挫折はしましたが、知識などは、素人よりもあるはずです。
事業系の顧問先の経営者家族などが亡くなれば、当然税理士事務所として相続税も取り扱っていましたが、実際にその業務内容を見ていると、自分の関係先の相続では依頼したくないとも思える程度の知識の税理士もいるのです。
実際、身内の相続の際には、別の税理士へ依頼することとしたところ、私が経験したことのない、見聞きしなかった特例計算や税務当局との交渉により、通常の計算より大幅な税金の節約になり、税理士費用を考えても、頼んでよかったと思いましたね。
そもそもが税理士に税理士を紹介してほしいということが間違っています。医者などと異なり、自分が普段業務として専門にしていなくとも、専門外の税目も取り扱える資格(税理士)があり、税理士業界も稼ぐことが大変な状態なのです。そして、事業系の顧問税理士よりも、相続などの単発仕事は単価もよく、割の良い仕事なのです。
だからと言って、税理士が人として信頼できるかどうかは、依頼者の判断するものであり、まだ、妹さんの依頼した税理士が何もしていないわけではないかもしれません。申告期限を考え、事前に調査などをしなければならないものを先に調査しているのかもしれません。大部分を把握したうえで、自己紹介とともに最初の打ち合わせを考えているのかもしれません。
不安であれば妹さんに税理士を紹介してもらえるように話をされることですね。そのうえで検討されるべきでしょう。
相続税の業務における税理士費用というのは、税理士ごとに考えもいろいろだとは思いますが、遺産の総額・遺産の内容とその調査から計算その他の難易度などで基本的な費用を算出し、さらに相続人の人数やその内訳などにより加算などの調整を行うことでしょう。妹さんが依頼する税理士と異なる税理士に依頼されることはあなた方の自由ではありますが、税理士への費用のうち基本的な費用について、重複することとなります。通常ではかかった費用を相続人で負担しあうわけですが、妹さんは一人でその負担をし、あなた方は別に負担することとなるわけです。
私の祖父母の相続の際に、私の親や叔父叔母などが争いとなったことがありました。相続人が1人対2人で争いとなったのですが、私の親は税金について幾分か明るく、私がいること、そして2人の側ということで、協力し合って税理士依頼を行いました。しかし、1人となった人を無視して相続税申告をすれば、相続税は相続人間で連帯納税義務となることで余計なリスクを負い、さらに2人よりも3人で税理士費用の負担をしたほうが一人あたりの負担が軽減することなどから、税理士に間に入ってもらった上で1人側の相続人も共同での依頼となるように連絡調整してもらったというような経緯もあります。
相続税の申告や相続手続きでは、いろいろな証明書類などの取り寄せも必要となります。ここの申告となれば、遺産の調査について矛盾が生じることも考えられ、税務調査などの対象にされかねません。
できれば全員での申告がよいです。場合によっては、あなた方で税理士を見つけ、妹さんには申し訳ないが妹さんで依頼を検討していた税理士へ詫びて以来の取り消しをすべきでしょう。
原則的には、相続人全員から依頼を受けるか、相続人個人から依頼を受ける形になるわけですが、前者を前提にすることが原則です。たぶんではありますが、依頼する意向で話はしていても、正式依頼と言える段階ではないのかもしれません。妹さんともよく話し合って、検討されることをおすすめします。
最後になりますが、遺産調査・相続人調査・遺産分割協議とその書類作成などが必要なことから、相続税の申告期限まで余裕がないと、新たな税理士も嫌がるかもしれません。また、急がないといけない特殊事情ということで割増しとなる可能性もあります。
大変な時期でしょうが、頑張ってください。
No.3
- 回答日時:
> 我々の新たな税理士を頼むことが出来るでしょうか。
当然、可能です。
税理士に限らず「士業」は、クライアントの一存で、いつでも任意に解任することが出来ますよ。
そもそも「相続専門の税理士を紹介」に対し、「薬局を見ている税理士」では、要求を満たしていない様な・・。
相続に強い税理士と、企業会計や税務処理が得意な税理士では、資産評価額や相続税額などで大きな違いが発生する場合もありますので、慎重に選んだ方が良いと思います。
相続に関わる税務など、会計士や税理士なら、誰でも出来るんですけどね。
節税効果の高い税務処理とか、資産評価に関する税務署とのネゴが、専門,非専門とか、真剣にやるかどうかで違ってきます。
No.2
- 回答日時:
ご存知だとは思いますが、税理士の仕事は税金の申告の手伝いをする事です。
(今回は当然相続税の申告ですが)遺産の分割協議にはもちろん口出しする事はないので、自分達でやらなければなりません。相続に慣れている税理士ならそのお膳立てはしてくれるはずです。妹さんの税理士が相続に慣れている方ならいずれ分割協議の日を決めて連絡してくれるはすです。そうでない税理士ならなかなか話が進まないかもしれません。
No.1
- 回答日時:
連絡がうまくとれていないのでしょう。
つまり、妹さんところの税理士が担当すると言ってきた事に対し、こちらからあらためてお願いする旨を言っていない(税理士の方が連絡待ち)のでは?
税理士ならだれでも相続を扱うことはできます(それが仕事です)。
新たに税理士を頼むことはできます。
法的には委任契約がまだ結ばれていませんから、解約と言う手続きも必要ありません。
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