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東京都とJRから踏切廃止の高架計画の為、近いうちに立ち退きになりそうです。家屋は自分の名義ですが、土地は義父の名義です。このような場合の立ち退き料はどうなるんでしょうか?嫁に生前贈与しといた方が良いでしょうか?どなたか教えてください、

A 回答 (2件)

あなたにも立ち退き料を請求できる権利はあります。


公共事業による立ち退きの場合は税制面の優遇があります。
生前贈与などすると余計に揉めますので、税理士などの専門家に相談した方がいいでしょう。

まぁ大金が絡むと親兄弟でも揉めますから。
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義父のものです。



あなたには一銭も来ないと思われます。

奥様や親族が可能性があります。
義父さんが存命なら、やはり一銭も来ないと思われます。
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