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車の所有者が亡くなった時、相続なり処分なりの手続きをすると思うのですが、もしそれらの手続きをしなかったらどのようになるのでしょうか?処罰を受けたりするのでしょうか?
運輸局、自動車検査登録事務所、自動車税事務所が所有者の死亡情報を知りえないのであれば自動車税の納付書を送り続けると思いますが、自動車税を払い続ければ問題ないのでしょうか?時間が経っても処分できるものなのでしょうか?
ちなみに亡くなった人は持ち家に一人暮らしでした。

A 回答 (1件)

登録されている自動車(=ナンバープレートのついている自動車)の所有者が変わったときには、道路運送車両法の規定により、15日以内に移転登録をすることが義務づけられています。

(移転登録の申請をしなかった場合、または虚偽の申請をした場合には、50万円以下の罰金刑を受けることがあります)

また、実務面からいうと、譲渡及び廃車等には所有者の実印及び印鑑登録証明書が必要ですので、所有者が亡くなっているとこのような手続ができないことになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/01 16:01

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