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タイトルの件で教えて下さい。

国税庁Webサイト
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7400.htm

3 「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」は、外交員報酬、税理士報酬など所得税法第204条第1項各号並びに所得税法第174条第10号及び租税特別措置法第41条の20に規定されている報酬、料金、契約金及び賞金の支払をする方です。

にどこまでが該当するのかなんですが、個人事業主(フリーランス)であれば該当ですか?
例えば設備のメンテナンスや点検をお願いしている場合で、それが法人でなければ対象になりますか?

宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

肝心なことを抜かしました。



支払調書とは、前払所得税 (源泉所得税) を預かったことの報告として、税務署に提出する書類です。
源泉徴収など必要のない取引には、支払調書など無用です。
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この回答へのお礼

一点だけ確認させて下さい。

国税Webサイトから(No.7431)
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7431.htm

上記内文書の途中

>なお、法人(人格のない社団等を含みます。)に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。

法人においては、源泉徴収対象外であっても支払調書の提出範囲に該当すれば支払調書を税務署に提出する必要があるとありますので、ご回答の

>源泉徴収など必要のない取引には、支払調書など無用です。

は、個人の場合で対象職種に該当しない取引は、源泉徴収も支払調書の税務署提出もいらないという理解で宜しいですか?

念のため確認させて下さい。

お礼日時:2015/11/24 13:32

>個人事業主(フリーランス)であれば該当ですか…



社員食堂の食材仕入れで、スーパーでなく近所の八百屋から大根を 100円で買ったら、10% 源泉徴収して 90円しか払わない?

そんなことはありません。

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければいけないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの考えている職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

>例えば設備のメンテナンスや点検をお願いしている…

相当する語句が載っていますか。
十中八九、載っていないはずです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

URLとても参考になりました。

お礼日時:2015/11/24 13:22

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