No.7ベストアンサー
- 回答日時:
信号なしの横断歩道は原則赤点滅の信号と同じと考えていいです。
歩行者のいないと確実に確認できる場合は黄色点滅の信号と同じということなります。
したがって、歩行者のいる場合は歩行者の横断優先です。
相手が歩行者の場合は、ほぼ100%の過失となります。
夜間においては、100%とも言い切れます。
歩行者の過失に関しては、交通の信頼の原則により、歩行者がいる場合は横断歩道で停止というルールがあるかぎり、過失は認められません。
No.8
- 回答日時:
>クルマ側が100%の過失になるのでしょうか?
「横断歩道は歩行者にとって聖地」という最高裁の判決がある場所です。
なので事故を回避出来るよう常に細心の注意しなければならない場所ですが
全ての事故の過失割合判定が0:100にはなっていないハズです。
>これでクルマ側が100悪・・だと、歩行者の当たり屋が横行しそうです。
別に3:7とかの判定になったとしても、
死亡や重度の後遺症以外では減額されないから
「当たり屋が増える」とは思えない。
No.6
- 回答日時:
相手方に過失が無く自動車が過失がある場合は、100%になります
まず車両は横断歩道の前では一時停止義務があります
そして本来信号が無い横断歩道では優先道路でない限り徐行して進入かつ、
見通しが悪いなど安全に走行できない場合は、どうであれ徐行しなければなりません
また相手が自転車であった場合は、優先がどちらにあるかが問題になりますが、
自転車は免許不要であるため、責任は免許が必要な車両に比べると軽くなっています
それが過失割合に影響を与え、一般的に自動車の方が過失割合が大きくなるわけです
No.5
- 回答日時:
過失理論について、かつては精神を緊張させて
よく注意する義務、と理解されていましたが、
近年では、なすべきことをちゃんとしたか、否か
で判断されるようになっています。
横断歩道ですから、運転者には減速したりして
充分に注意すべき義務があります。
その義務を果たしていれば、過失にはなりません。
”歩行者や自転車がいきなり塀や建物の影から
飛び出してきて事故になっても、
クルマ側が100%の過失になるのでしょうか?”
↑
かつては、そのように取り扱われたことも
ありましたが、最近では、双方の過失の度合いを
考慮するようになった、と言われています。
このような場合、理論的には「信頼の原則」の問題になります。
信頼の原則とは刑法上の注意義務に関する法理論のひとつで、
「被害者または第三者が適切な行動を行うことを信頼できる場合」
それによって生じた損害について、
行為者は一切の責任を取る必要はない、
という原則のことです。
だから、実際はともかく、理論的には100%過失
ということはないはずです。
この原則で注意すべき点があります。
それは、適切な行動を期待できない、子供などの
場合には、適用が制限される、ということです。
No.4
- 回答日時:
“ワザと”であるなら、それは考慮されますよ。
あと当たり屋は事故にはしないので、過失割合は関係ありません。
事故になると保険屋から治療費と休業補償がもらえるくらいなので、大した儲けでありません。
そうではなく「事故にするかどうか」を交渉カードに示談するんです。
No.2
- 回答日時:
>歩行者や自転車がいきなり塀や建物の影から飛び出してきて事故になっても、クルマ側が100%の過失になるのでしょうか?
●100%ではないですが、車側の過失は大きいです。
歩行者がいないことが明らな場合を除き、徐行しなければなりません。
>これでクルマ側が100悪・・だと、歩行者の当たり屋が横行しそうです。
●歩行者が横断歩道の手前で立っていれば一旦停止しなければなりません。
そうすることによって、当たり屋は商売あがったりでしょう。
なお、横断歩道では歩行者のみ、自転車横断帯では自転車が対象であり、横断歩道を自転車で乗ったまま通行するのは違反です。
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