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27年に初めて講演を行いました。全部で5回くらい行い報酬をもらいました。

所得税の確定申告をしなければならないと思いますが、いくらもらったのかはっきりと覚えていません。私の所に支払調書などは送ってくるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • へこむわー

    ご回答ありがとうございます。
    大変わかりやすい回答でした。
    給与の源泉徴収票と違って、支払調書は確定申告に添付が必須とされていないんですね。大変参考になります。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/18 11:13
  • うれしい

    ご回答ありがとうございます。
    なるほど、支払調書は交付義務がないのですね。
    では基本的に私のところには送ってきませんね。

    送っていただくようにお願いしてみます。

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/18 11:14
  • うーん・・・

    お礼
    講演の報酬の合計は80万円くらいはあるかと思います。金額が関係するんですか?

    講演の他には、大学からもらってる給料が800万円程度。
    土地の貸付が年間180万円程度あります。

    よろしくお願いいたします。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/19 14:38
  • うれしい

    ご回答ありがとうございます。
    大変わかりやすいご回答ですね。
    勉強になりました。
    本当にありがとうございます。

    No.7の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/01/22 17:21

A 回答 (7件)

既にあるご回答のとおり、送られてくるとは限りません。

支払調書を支払先に送る法律上の義務がないためです。そもそも送付義務について法定されていないのですから、ご質問者さんの報酬等の金額も無関係です。

ご参考に、URLをいくつか貼っておきます。
https://biz.moneyforward.com/blog/houjin-kaikei/ …
http://www.sumoviva.jp/trend-tips/20150205_280.h …
http://www.yonezu.net/column/1548.html
http://www.ex-it-blog.com/131207Amazon-shiharaic …
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この回答へのお礼

参考のURLありがとうございます。
大変勉強になりました。

お礼日時:2016/01/20 10:22

No.5です。




>講演の報酬の合計は80万円くらいはあるかと思います。金額が関係するんですか?

関係するんです。給料がある人で給料が2千万円以下の人は、その他の所得が20万円以下ならば、その他の所得を確定申告しなくて良い、という決まりがあるので、お尋ねしたのです。

でも、あなたの場合は、給料のほかに多額の不動産所得(土地の賃貸料)もあるので、総ての収入について確定申告しなければなりませんね。当然、講演の報酬も。

なお、支払調書というのは、「調書」という言葉で分かるように役所の書類ですから、あなたの所へは送って来ないことになっています。ですから、当然ですが、あなたが税務署へ確定申告する際には、報酬の支払調書の提出を要求されない。(給与の源泉徴収票は提出する必要がありますけど)

正確な報酬金額が不明の場合は、
1.アバウトな報酬金額で確定申告するか、または、
2.電話で先方の経理担当者に聞いて、正しい報酬金額を確定申告するか、
の、どちらかですね。
この回答への補足あり
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補足願います。


1.講演の報酬の合計額はいくらでしたか(おおよその金額で良い)
2.講演の報酬のほかにどのような収入がありましたか。収入の種類と金額を書いて下さい(おおよその金額で良い)
※正しく書いて下さらないと正しい回答ができません。
この回答への補足あり
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相手がちゃんとしていない(法定調書の提出先を理解していない)会社なら2月14日までに貴方に送ってくる可能性があります。



しかし支払金額や源泉徴収された金額がわからないのであれば支払調書を求めても悪いことはないでしょう。申告には調書など不要です。普段から貴方が金額を記録しておくべきです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
なるほど申告には調書など不要なのですね。

お礼日時:2016/01/18 11:17

相手がちゃんとした会社なら、2月14日までに送ってきます

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やさしい会社ならば送ってくるのですね。

お礼日時:2016/01/18 11:15

源泉徴収票とちがい支払調書は交付義務がありませんので、ご質問者に送付がされない可能性はあります。


現金でもらってる場合には本人が記録してないと「もう、わからん」状態ですので、支払先に明細を尋ねるしかないです。
振込がされている場合には、源泉所得税10,21%が引かれてるとして計算して構いません。
この回答への補足あり
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>私の所に支払調書などは送ってくるの…



これのことでしょうか。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

それで間違いなければ、支払調書も給与の源泉徴収票と同じく所得税を前払いしたことを証する法定調書なのですが、源泉徴収票と違って、受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいません。
だまっていたらもらえないこともあるのです。

>所得税の確定申告をしなければならないと…

給与の源泉徴収票と違って、確定申告に添付が必須とはされていません。
なくても確定申告はできます。

支払われた額 (税引前) と前払いさせられた源泉徴収税額とを、正直にかつ精確に書き込めば良いだけです。

>いくらもらったのかはっきりと覚えていません…

それはいけません。
自分できちんと記録しておく義務があるのです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2080.htm

まあ、どうしても思い出せないのなら、支払者に聞くよりほかないでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足あり
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