No.6ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
「犯罪者」というのは一般的に犯罪を犯した人のことですので、法律的な定義はないのではないかと思います。
自分でそう思った時点で「犯罪者」だと思います。
「被告」というのは、証拠などから犯罪が立証され、裁判で裁かれることが妥当と判断され、
検察から起訴された人のことです。
で、ちなみにもうひとつ「容疑者」という言葉があります。
警察に逮捕された段階では「容疑者」と呼ばれます。
これは、起訴されるまではその人が本当に裁かれるべきなのかわからないということから
「疑わしい人」つまり容疑のある人ということから容疑者という呼び方をします。
(2)の状態は容疑者であるということですね。
逮捕されたら=「容疑者」
↓
起訴されたら=「被告」
て感じでしょうか。
No.8
- 回答日時:
法律カテですので、法律上の用語法に限定すべきなのかもしれませんが、
一般的な用語法として、私はNo.3さんに賛成です。
(法律用語として犯罪者・犯人という語があるのかどうか、私は知りません。)
犯罪を犯した者が犯罪者です。
特定の犯行について犯罪を行ったものが犯人です。
例えば、宅間被告は犯罪者であり池田小事件の犯人ですが、
(現行犯でしたので、まず間違いなく)
福岡一家殺害事件の犯人ではありません。
ある人物が犯人かどうかを特定するのは、難しい場合があります。
極端な場合、最高裁で有罪が確定したとしても、本当に犯人なのかどうかは
よく分からない場合もあります。そのため、再審請求の報道などでは、
「××死刑囚」などと表現しています。死刑囚はあくまで死刑囚であって、
犯人かどうかは第三者が決められるものではありません。
No.7
- 回答日時:
犯罪者という言葉は法律では「犯罪者予防更生法」の第一条目的に、「この法律は、犯罪をした者の改善及び更生を助け、恩赦の適正な運用を図り(略)」とあります。
他の解釈も無いので、犯罪者=「犯罪をした者」と考えて良いです。
この定義から、
(1)誰も見ていなくて自分しか知らなくても違法行為を犯した場合、その時点から犯罪者なのですか?
広義に解釈するとその通りです。公園でつばを吐いても犯罪者ということになります。
(2)それとも、違法行為により、犯罪が暴露し、警察から逮捕状がでたり、逮捕されたりしてから犯罪者になるんですか?
社会的に犯罪の事実が確定するのは、道交法違反の反則金処理による手続等以外は、原則として裁判所の判決によります。
現行犯でも逮捕時点で犯罪が確定しているわけではありません。
容疑者が捜査段階犯罪の事実を自白していても、その時点では社会的には犯罪者ではありません。捜査機関が暴走しないように、公平な裁判の場で口頭弁論する機会が必ず与えられます。
(3) (2)は被告の間違いですか?
(2)の時点、逮捕状が出されたり逮捕されたりした時点では、容疑者です。
前記の通り、客観的に犯罪者であることが確定するのは、原則として裁判の判決によります。
(4)犯罪者と被告の違いを教えて下さい。
被告は裁判で訴えられている状態の者です。
犯罪者は(1)の回答のように広義に解釈すれば犯罪を行った事実があれば犯罪者ですが、社会的に「犯罪者である」と確定するためには、原則として裁判によって犯罪を行なったと確定判決を受けた者です。
犯罪の事実があると認められた場合警察と検察で捜査をしますが、この時点では犯罪を行なったと思われる者は、被疑者、容疑者です。(疑いを被っている者、容疑のある者)
まず間違いなく犯罪を犯したであろうと思われ、且つ罰を与えるのが相当だと検察が判断したら、刑事告訴します。告訴が受理され、裁判を開始したら、犯罪を行なったと思われる者は、被告になります。(告訴を被っている者)
裁判による判決で、犯罪を行なった事実が確定しことを以って、犯罪者と確定します。(犯罪をした者)
真実としてある人が犯罪をした(公園でつばを吐いた、殺人をした)場合、真実としてその人は犯罪者です。
しかし犯罪には国により刑罰が適用されます。死刑もあります。間違った判断によって間違った刑罰が適用されることが無いよう、事実の決定は客観的な立場の者が慎重に行なわなければいけませんので、交通違反の青切符といった例外措置を除いて、裁判官が判断します。
捜査段階や裁判の結果で、真実として犯罪をしたにもかかわらず、証拠不十分などにより社会的には犯罪者とはされない人もいます。逆に、状況証拠などから真実としては犯罪を行なっていなくても、社会的には犯罪者であるとされる場合もあります。
No.5
- 回答日時:
横槍失礼。
>この時点で警察が行うのって、犯人の捜索、ですよね
違います。
「容疑者の捜索」です。
容疑者は「犯人かもしれない人」ではありますが、「犯人」ではありません。
ただ、場合によって「犯人」という表現が使われてしまうことはありますが、これはマスコミのミスです。
No.4
- 回答日時:
分かりやすく言うなら、物を盗んだり人を殺した時点で、その犯行を誰も見ていなくても、誰も知らなくてもその時点から「犯罪者」となります。
そして「犯罪者」を警察が特定する前に、自分から警察に出頭して「自首」すると、刑が軽くなります。警察が捜査などで犯人を特定した後だと「自首」して刑が軽くなる事はあまり望めません。
犯行が発覚して逮捕状が出ると「容疑者」となり、手配されますし、逮捕されると警察で取り調べられます。そして送検されて裁判となると「被告」となります。
No.3
- 回答日時:
犯罪者という意味は犯罪を犯したものという意味ですから
(1)はその通りでしょうね。
犯罪が露見し警察がマークした段階では被疑者もしくは
容疑者 重要参考人と呼ばれます。
確実な証拠があり逮捕された場合は容疑者が使われると
思います。
そして起訴されて 被告 刑が確定して刑務所に入れば
受刑者と呼ばれます。
(1)犯行を行う
(2)犯行が暴露する
(3)容疑者の捜索と特定
(4)逮捕され、起訴されると被告
(5)刑が確定すると受刑者
…つかまってない犯人で誰だかわからない人は何者ですか
No.2
- 回答日時:
”被告”とは、利害の対立によって裁かれる民事裁判で訴えられた人のことをいいます。
犯罪を犯した疑いのある人を”被疑者”、それによって刑事裁判になり訴えられた人のことを”被告人”といいます。犯罪を犯し、逮捕されて検察官に訴えられても犯罪者ではなく被告人といいます。刑事裁判を経て刑が確定すると”犯罪者”という認識になるのではないでしょうか。
つまり
(1)その時点から犯罪者ではありません。
(2)逮捕されてもまだ犯罪者とはいいません。冤罪の可能性だってあるわけですから。
(3)(4)被告は刑事裁判においては”被告人”なので全く違います。
というのが、私の意見です。
No.1
- 回答日時:
"被告" は訴えを起こされた人、訴えられた人を指す言葉でしょう。
ですから、一般には罪を犯した人が逮捕され、起訴された以降が"被告"となるはずです。
たしか、正式には刑事裁判の場合、"被告人"、
民事裁判の場合に"被告"を使うんだったと思います。
…逆だったらごめんなさい。
この回答への補足
罪を犯しているのを知っているのが自分だけ、
犯行は世間にばれたが犯人不明のまま、
この時点で警察が行うのって、犯人の捜索、ですよね
大雑把にですが、犯人が決まってから、逮捕状ですよね?
警察には犯人が不明である
本人はやった自覚がある、犯行の形跡もバッチリあるし世間にも知れている
だが、犯人は不明である
だったらそのヒトは被告、被告人ではない、
犯罪者ではある、だけど誰も知らない そんな状態でしょうか
犯罪者ってどういう人に対して使う言葉ですか
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