A 回答 (8件)
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No.3
- 回答日時:
No1です。
一つ書き忘れてた。
引き継ぎはちゃんとしなきゃダメだよ。
有給は会社としては拒むことができないし、退職時の有給消化では時季変更権は使えないけど、それはちゃんと引き継ぎなんかをしっかりした上での話だからね。
有給休暇は、会社の許可制じゃないから安心して。
ただし通常の業務を妨げないならって話。
だから退職時に有給消化するのは問題ないんだけど、引き継ぎをちゃんとしなきゃダメだよってことね。
みっちりばっちりの完璧な引き継ぎ書を作っておくといい。
No.4
- 回答日時:
有給休暇申請用紙は、会社指定のフォームがあるので必ず提出してください。
無断欠勤扱いにされたら、労働基準監督署に訴える事が出来ます。
No.5
- 回答日時:
> 内容証明郵便で退職届けを出し有給休暇14日を使用して辞めることは出来ますか?
退職そのものは問題ないですが・・・有休消化は上手くやらないと、難しいかも知れません。
また内容証明郵便と言うのは、裁判などで証拠として使えるものですが、逆に言えば、相手との法廷闘争などを視野に入れた郵便物です。
すなわち、会社に内容証明郵便で送ると言うことは、宣戦布告にも近いワケで、会社が質問者さんに敵対心を持つことになったり、法的に身構えたりもしますし、相手方の証拠にもなります。
従い、法律上も遺漏なく、一方的に会社に非がある様な文書とせねばなりませんので、普通は弁護士などに依頼するか、事前にチェックして貰います。
言い換えれば、自分に知識などがなければ、「有料」でプロに頼む領域の文書です。
一方では、労働者側からの労働契約解除に際しては、意思の表示のみで構いませんので、会社に退職届を受け取って貰う必要などありませんし。
会社側に「後1ヶ月会社に残れ!」などと言える法的根拠はありません。
宣戦布告と受け止められかねない内容証明郵便を送達する気なら、労基署にでも行って、「会社が退職させてくれない」とでも言えば、簡単に解決すると思いますし。
辞意を確実に伝達した証拠なら、もっと手軽な、送達記録郵便とか特定記録郵便でも充分です。
そもそも「後1ヶ月会社に残れ!」なんて言う上司は、法律知識に詳しくなさそうなので、特定記録郵便などでも、充分に効果があるでしょう。
> この場合退職届けにはどの様に書けば良いのでしょうか?
必要なことのみ遺漏なく書き、不要なことは一切書かないことです。
① 会社側対応の問題点の事実化
かつて辞意を伝えた際には、一方的に「後1ヶ月会社に残れ」と言われ、退職届も受け取って貰え
なかった。
従い、止むを得ず、辞意を表明した証しとして、本書をしたためる次第。
② 労働契約解除日の明確化
労働契約解除日は、本書作成日から有休休暇(14日)を消化後の〇月〇日を要望する。
ただし、送達日数の1~2日程度は、会社側の都合に譲歩することは考慮する。
③ 労働契約上の労働者側責任の不在の明確化
(就業規則に定めがある場合)労働契約解除期間を満たさぬ点や、業務引継ぎに関しては、①の経緯に
より、達成は困難だが、これは会社側の瑕疵,責任なので、当方の責任は免除されると考える。
ただし必要に応じ、業務引継書を作成,提出する用意はある。
④ 今後の連絡方法など
意思は固いので、慰留は一切ご無用に願う。
本件に関しては、①の様な経緯があり、もはや口頭や電話での連絡には、一切応じられないので、
もし疑義や異論があれば、書面で回答願う。
尚、本件に関し、速やかに労働契約解除の手続きが行われない場合、労働基準監督署などを介して、
公的,法的な仲介,手続きを考慮していることを申し添える。
こんなところかと。
No.6
- 回答日時:
自己都合退職なんで就業規則従ってします。
事前に辞めるような感じを会社側に伝える必要があります。基本1か月前です。引き継ぎなどが必要です。引き継ぎが終了しているなどでも事前に伝える必要があります。
有給も事前に提出です。
No.7
- 回答日時:
いほうこういに
いほうこういが
かえってくるのは
あたりまえ
有給休暇を与えないのは
違法行為です、
共産党などに相談しましょう、
会社の機械や道具をこわしても先に違法行為をさた
No.8
- 回答日時:
退職日の2週間以上前に退職願いを提出していれば、基本問題ありません。
ただ会社側としてもあなたがこれまでやってきた仕事を出来る人がいないとなると、退職には無理がありますね。やはりきちんとケジメをつけてあなたのこれまでの仕事を他の人がきちんと出来るように引き継ぎはやらないと周りに迷惑をかけますよ。辞める時は気持ちよく辞めましょう。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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