dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

賃貸アパートで1人暮らしの父が、17日に亡くなりました。3月分の家賃は支払い済です。23日に管理している不動産屋に3月一杯で退去する旨伝えました。
すると、普通は1ヶ月前に言うものだ。仕方ないから敷金でこちらで何とかするから。といわれました。
普通はそうかもしれませんが、借りていた住人が死亡した場合は退去8日前でも良いのではないでしょうか?敷金は返してもらえないのでしょうか?

A 回答 (2件)

まずはお悔やみを申し上げます。



本件は気持ちは分かるけれど、致し方ないところかなぁ。
交渉でどこまで負担を少なくできるかというところ。


本件は相続が絡んでおり通常の解約にともなう敷金返還よりも法的にはやや複雑で、書くと長くなるので割愛してまずは結論を。

本件の場合。
相続人=質問者は、普通に解約した場合と同じ権利義務を負う。
具体的には、通常解約した場合に受け取れるはずの敷金返還金について請求できる。
それと同時に、敷金で不足した費用があれば支払う義務を負う。

本件では、解約は1ヶ月前に通知するというよくある契約条件の様子。
一ヶ月後に解約するか、あるいは1ヶ月分の賃料相当を解約違約金として支払い即日解約するか、相続人は選択することもできる。
いずれにしても1ヶ月分を支払う義務は免れない。
これは契約書に書いてあると思うよ。
敷金で相殺も可能。


交渉になるけど、2週間以内に部屋を片付けてきれいに掃除して引き渡すから解約違約金を半月分にして下さい――などと『お願い』スタンスで交渉するのは可能。
渡る世間は鬼だけでもないからね。
相手も事情を知っているので融通してくれる場合も。
きれいにすることでクリーニング代の減額や、即日解約(=3月末解約)による家財保険料が1ヵ月分わずかな額だけど多く戻るしね。

月単位ということで4月末までの家賃負担が発生する場合もあるけれど、本件は3/23の解約通知の1ヵ月後の4/23が解約日ということで、日割りで23/30日分の負担。
それを半月分(15日分)にしてください、というが話の落としどころだと思う。
解約日は3月末で、半月分を敷金から差し引くと言うこと。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

詳しくありがとうございました。
私自身賃貸の経験もなく、両親の離婚にともない父とも交流もなく、突然のことで……何もわからず
。お悔やみの一言もなく、不動産屋の態度も最悪だったもので。
助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/25 12:20

お父様がお亡くなりになりましたこと、お悔やみ申し上げます。



>借りていた住人が死亡した場合は退去8日前でも良いのではないでしょうか?

どうしてそう思うんですか?賃借人がお亡くなりになったことについては、ご同情を申し上げますが、そもそも大家には責任のない話です。

質問者さんの言い分は、「私の身内が亡くなり、遺族は悲しい思いをしているんだから、大家も(賃貸借契約の内容について)ごちゃごちゃいうな。」
と言っているのと同じです。


敷金は返してもらえないのでしょうか?

はい、返してもらえません。敷金から、一か月前通知の家賃、退去に伴う費用が差し引かれます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

そういうものなんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/03/24 23:26

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!