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海外にてサロンを経営する予定です。
しかし名義は私ではありません。
(外国人名義での個人事業が不可能なのです。)

日本在住で、青色申告を始めたいと思います。
①外国から振り込まれてくるコミッション収入を
申告する必要があるといことで間違いないでしょうか?

また、②サロンで使用される商材等を経費で落とすことは可能でしょうか?(日本で購入し外国へ輸出します)
posレジなども検討しており、高額な買い物になるため、
経費で落とせるなら落としたいです。

教えていただけると嬉しいです、
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

①外国から振り込まれてくるコミッション収入を



海外との租税条約の状況などにもよりますが、基本「183日ルール」と言うのがあって、年の半分以上、滞在する国が、主たる納税地になります。
また、いずれにせよ海外で働いた所得に対しては、現地で所得税を納税せねばなりませんが、更に日本で確定申告し所得税を支払う場合、現地で支払った所得税分は還付を受けられるケースが多いです。
尚、日本に送金しなければ(現地から持ち出さなければ)、現地で得た所得の日本での納税は恐らく不要です。

②サロンで使用される商材等を経費で落とすことは可能でしょうか?

無論、可能ですが、輸出入の事務処理を、キチンとせねばなりません。
税関と税務署は、いずれも財務省の外局で、繋がってますから。
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この回答へのお礼

ありがとう

183日ルールといものがあることを初めて知りました!
まだまだ勉強不足ですね…(´・_・`)
ご親切に教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2016/05/25 18:15

>海外にてサロンを経営する…



それはその国の法律によります。
その国に税金を払えば、日本で申告する必要はありません。

>しかし名義は私ではありません…

名義貸しとして日本の法律に触れます。

>日本在住で、青色申告を始めたいと…

日本の税法に関係しません。

>また、②サロンで使用される商材等を経費で落とすことは…

その国の法律に従います。

>日本で購入し外国へ輸出します)…

ものによっては、その国に関税を支払います。
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この回答へのお礼

ありがとう

ご親切に教えていただきありがとうございます!
外国での事業の場合日本の税法に関係しないということを初めて知りました、詳しく調べてみたいと思います。

お礼日時:2016/05/25 18:28

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