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先日、会社でプライベートでも22時以降の飲酒は禁止(平日、休日問わず)尚且つ代行運転も禁止する誓約書を書かされました。
しかも強制的に。
これは合法的なものですか?合意の上での誓約書なはずなのになっとくできません。
詳しい方教えてください

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    皆さんありがとうございます。
    会社のうちの誰かが失敗したようですが、さすがに休前日や休みの日の拘束はいかがなものかと。

      補足日時:2016/05/26 14:15

A 回答 (6件)

職種によっては、頭髪の色は黒でなくてはいけないとか、髭を生やしたらダメとかありますよね。


これも法律とは関係なく、業務を円滑に遂行するに必要なエチケットだから社則で唄われたり、契約時に同意のサインを求められるのです。
運転するような仕事なら、飲酒の制限は仕方ないのでは?
飲酒運転は以ての外ですが、勤務開始の時間に酒が残っていては困るので、代行も禁止。
ある意味、ホワイトな会社だと思います。
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>さすがに休前日や休みの日の拘束はいかがなものかと。



検査があるわけではなく自主規制でしょう。そこは臨機応変で。
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合法かと言えば違いますね。

ただ、深酒により業務に影響があることは否定できません。

>合意の上での誓約書なはずなのになっとくできません

過去に色々と問題があり、このような誓約書を書かせているのでしょう。
それが納得行かないのであれば辞めるしかありません。
世の中には万人が納得できることはありません。ましてや民間企業は経営者の意向が反映されます。それは仕方がないことですよ。
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>車を運転するような職種ではありません。


そうだとすると,過去に仕事上お酒関係でミスをしていない限りは,その誓約書は無効でしょう。

誓約書のコピーは取ってあるでしょうか。今後,何かあれば,その誓約書が会社の従業員に対する不当対応の証拠になるかもしれませんので,残しておいた方がいいですね。

なお,「どのような職種であろうと、このような契約は無効であると思います。」との意見もありますが,例えばANAのパイロットは乗機12時間前からプライベートでも一切の飲酒が禁止されていますよ。職種によってはこうした合意も有効といえるでしょう。
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飲酒量にもよりますがアルコールが抜けるまで8時間と言いますから「22時以降の飲酒は禁止」というのは一概には間違いではないと思います。


しかし、会社が強要する権利はありません。

トラックの運転手など運転に従事するような職場では、始業時にアルコールチェックをしますが質問のようなことまではやって無いはずです。


どのような職種であろうと、このような契約は無効であると思います。
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翌日,朝からクルマを運転するような仕事なら,仕事の前日に関しては,そのような誓約書も有効でしょうね。

アルコールが残っていたら仕事にならないですから。

仕事上,クルマの運転をすることがなく,以前に酒関係で仕事上失敗したこともないなら,その誓約書は無効でしょう。

質問者さんがその誓約書に違反して,会社から懲戒を受けるようなことがあっても,公の場(裁判所など)に出て争えば,質問者さんが勝つ(懲戒処分は取り消される)と思いますよ。

そこまでやる気がないなら,少なくとも表面的には誓約書に従うように振る舞うのが賢明でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
車を運転するような職種ではありません。だからこそプライベートを制限されるような誓約書を強制的にというのは納得できませんでした。(もちろん飲酒運転することはありません)

お礼日時:2016/05/26 00:36

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