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No.591642で、看護師さんの医療事故対策保険についてありましたが、
もう少し、伺いたいことがございます。

1.現在の日本の看護業務上の過失のケースで、実際、個人の刑事責任を問われる事はあっても、患者さんへの賠償を看護婦個人が負うケース、看護師個人宛への慰謝料・賠償金訴訟というのは、実際にどれくらいあったのでしょうか?(基本的に、病院という組織に向けて、訴訟はなされるのでは?)

2.それとも、この保険は、看護婦一人当たりの算定に基づいて、病院単位で、加入するものなのでしょうか?

よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

こんばんは。


前の質問を見つけられなかったので前のことは解りませんが・・・。

「医療事故対策保険」は個人で入ります。
病院からすすめるところもあるでしょうが大体個人で自分の身を守ります。

1の質問は詳しく解らないのでお答えできなくて申し訳ないです。

参考になれば幸いです^^

この回答への補足

runa_moonさん、ご回答、ありがとうございました。とても、参考になりました。

>前の質問を見つけられなかったので前のことは解りませんが・・・。

うっかりアドレスを載せておりませんで、申し訳ありませんでした。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=591642
こちらを拝見した上で、質問を書かせていただきました。

今日、もう少し調べたら、こちらにも関係したやり取りがございました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=529149

教えていただいた
>病院からすすめるところもあるでしょうが大体個人で自分の身を守ります。
について、興味を持ちました。

現実の医療訴訟を見ていると、大体、看護師さんの刑事責任を問われる事はあっても、基本的に訴えられる先は病院であるのが日本の現状であると、思っているのですが、こういう個人加入の背景として、将来的に、スタッフ個人に賠償責任(患者さん、もしくは、病院から)が及ぶケースが増加することを懸念しての、対策と考えていいのでしょうか。

今後とも、よろしくお願い致します。

補足日時:2004/07/23 23:43
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 訴訟は医療機関、看護師に対して行なわれますが、看護師側に重大な過失、または故意等があった場合は、賠償責任を逃れられず、またその医療事故を元に、医療機関側が看護師に別途、損害賠償または負担額の求償を求めるケースが想定されます。

しかも、患者に訴えられた場合、莫大な弁護士費用などがかかることもありますし、現在の医療過誤裁判は相対的に医療機関側に不利な判決が出ているように思っています。

 医療事故にかかる保険は、『医師賠償責任保険』『看護職賠償責任保険』で検索されると見つかると思います。勤務医の場合、ある程度の収入があるので、医療機関として加入する保険商品だけでなく、勤務医個人が加入するものがあります。

 また看護職の場合は、医療機関として加入するものがありますが、日本看護協会会員が加入できる保険制度があるようです。日本看護協会、または都道府県看護協会のサイトに出ています。

 参考となりそうなリンクを貼っておきます。

参考URL:http://www.ajhc.or.jp/goods/kangoplus.html

この回答への補足

asmykobeさん、ご回答ありがとうございました。個人加入の教えていただいた検索法、リンク先も参考になりました。

特に、「また、医師・病院等が看護師を雇用している場合には、使用者たる医師・病院等は、民法715条の使用者責任を負います。この場合、使用人である看護師への求償権は制限されています(最高裁判例)。しかしながら、不誠実な対応によって生まれる感情的な責任追及や、医師の指示を必要としない「療養上の世話」に起因する事故の場合、医師ではなく看護師のみが賠償請求を受けることもあり、今後増加することが考えられています。」という部分が、参考になりました。

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=931115
で、質問したことなのですけれど、各規模の病院全体(スタッフ全員総額)で、大体どれくらいの年間費用になっているのか、海外と比べてそのコストの海外との比較といったところを、今後も調べようと思っております。

ご支援、ありがとうございました。

補足日時:2004/07/23 23:36
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