Q1 ポケモンGOは「歩きスマホを事実上前提とするシステム」であり、なんらかの法令(たとえば、道路交通法)違反幇助の可能性が高い──と、法律素人の私は思っていますが、専門的にはどうでしょうか。
Q2 ある土地・建物に関して自分が正当な法的権限を持っている場合、「うちの土地・建物はゲームの対象外エリアにしてくれ」という要求を任天堂(あるいはシステム運営者)にしたら、法的にはどうでしょうか。
もしだれかがそういう民事訴訟を起こして勝訴したら、同様の訴訟があちこちから無数に起きて、ポケモンGOは成立しなくなるような気もしますが……
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
Q1 幇助というのは非常にあいまいな規定です。
そのため、幇助犯の成立は簡単には認められません。Q1が幇助にあたるとするならば、前の回答者さんもおっしゃっていましたが、「制限速度を超える車の販売」「刃物の販売」
さらにはポケモンGOが無くても歩きスマホをする者がいる以上は「携帯会社がスマホを販売すること」も幇助にあたる可能性があります。
結論としては、幇助と解することは一応可能ではあるが、幇助犯として罪には問われることはない、といったところだと思います
(現在歩きスマホは道交法に違反していませんが、仮に違反しているとして「幇助」と使っています。本来は幇助以前の問題です)
Q2 この要求というのは物権侵害に基づく排除請求だということでいいんでしょうか?
そうであれば、(1)現に侵害を受けている(2)将来的に侵害される恐れがある という理由のどちらかが必要です。
(1)(2)に共通して、侵害しているもしくは侵害する恐れがあるのは任天堂さんではありません。
家の中に「ゲームを通さなければ見えないポケモン」がいることは物権侵害には当たりません。
同様にそのポケモンが物権を侵害する恐れがあるとも言えません。
物権を侵害する、又はその恐れがあるのはプレイヤーです。
なので、任天堂さんにそのような要求をしたとしても法的には認められません。
また、ポケモンがいるからプレイヤーが物権を侵害する、またはその恐れがあるとはいえません。
理由は、家にポケモンが居れば必ずプレイヤーが物権を侵害するわけではないということ、
つまり踏みとどまることができたにもかかわらず、プレイヤーは自身の意思で物権を侵害したと言えるからです。
同意・不同意や納得・不納得は別として、このようなご意見を期待しておりました。
>物権を侵害する、又はその恐れがあるのはプレイヤーです。
ごもっともですが、そしてGPSの精度によりますが、任天堂(というよりNiantic社?)が公道だけにキャラクターを発生させようとして、隣接の私有地にも発生してしまった場合、同社の“未必の故意”は認定できるのではないでしょうか。
ちなみに、7のお礼に書いたように、光を当てただけで責任が生じるとすれば、キャラクター発生にも準用されませんか?
No.18
- 回答日時:
A1、歩きスマホなんてのは、システム上やることなんですよ、普通に考えて。
それがインターネット端末のメリットですからね。
なんでも規制されないと注意もできない日本人の体質を変えないとなりませんね。
A2、あれは任天堂というより別の会社のものなのです。なのであなたの任天堂潰したい目論見は難しいです。
むしろ所有地に来ることをメリットと捉える人の方が多いから流行ってるんです。ただし家宅侵入などの犯罪は当然NGですが。
A1について
法律カテなので、法律的なご回答をお願いします。
A2について
No.8のお礼でNiantic社の名前を出しています。
余談ですが
私はかつて任天堂から仕事を受けた(少なからぬギャラをいただいた)ことがあり、今でも感謝しています。
No.17
- 回答日時:
任天堂も何をしても儲け ただただ自分だけよければでは近くにいる巨大大国支那と同じ考えとは 情けないこの上ないこと、ところで 任天堂
となる党は野党に隠れていたとはNo.15
- 回答日時:
専門的な意見が欲しいなら、
このサイトの弁護士にリクエストするか、直接相談しろって話です。
ここはあくまでも投稿サイトです。
どれだけ専門的な意見を振りかざそうが、所詮素人の意見でしょう。
それに、
自分の都合のいいものは排除しようとせず、都合の悪いものだけ排除しようとしている質問者様のような人が『めんどくせぇ自己中心的な野郎』と言われるのですよ。
先程も申し上げましたが、それを裁判で認めてしまえば自動車会社をはじめ、あらゆるメーカーが訴えられる可能性がでてくるのです。そうなってしまえば日本経済自体が潰れかねないと思いますが。
『法的にはどうなのか』以前に、『現実的にはどうなのか』を考えるべきでしょう。
法律が絶対というわけではないのです。
他の回答者様もおっしゃっていますが、メーカーではなくプレイヤーの問題です。
No.12で教えていただいた
「熊本地震の被災地の一部はゲームエリア外(もちろん、キャラは発生せず)とするよう、任天堂等に申し入れた」
という件ですが、任天堂等はこれを受け入れ、システム変更しました。
「無視や拒否では裁判ざたになるかもしれない」
「そうなったら『メーカーではなくプレイヤーの問題』ではすまない」
と判断したと思われます。
(しろうとの、“個人の感想”です)
No.14
- 回答日時:
道路交通法の範囲では 歩きながらの行動を罰則により規制するすべはない。
しかし居住地域や危険地域 あるいは工場や会社の敷地内などにポケモンが出ないように申請を受ける必要はある。
ちなみに任天堂は名義貸しだけであるので 実際に訴えるべきはNianticだろう。
内容は 管理業務の侵害の抑制を怠った意図的な幇助。
つまり ポケモンがいるため他人が敷地内に入り込み Nianticにクレームをしたが状況は変わらず 夜間に見回りしたりしてもそれでもやめさせることが出来ず 絶対に侵入できないようにバリケードなどを設置するはめになったら 結果として被害の損害賠償請求をすべきだろう。
また撒き餌などをあえて見通しの悪い交差点や 足場の悪い池の水辺などに撒き 子どもを意図的に事故にあわせたりする事件もあり得る。
こうなっても撒いた者に罪の証明はできないだろうから 予測されたにも関わらず注意を怠った企業 Nianticに責任があるだろう。
ポケモンを探しに来た子供を銃撃した事件も もしかしたらそういった餌撒きと狩りだったのかもしれない。
少なくとも申請さえすれば そこには餌を撒けないようにするべきだ。
人を煽動したり危険に誘導する行為は 悪く言えば社会に対するテロ行為でもある。
社会的な問題を引き起こしても儲ければ良いと考えるか 人の幸せを守ろうと考えるか アメリカ企業の在り方が問われるだろう。
>申請さえすれば そこには餌を撒けないようにするべき
同感ですが、そんな間接的な方法ではなく、
「申請があればそこには(撒き餌の有無にかかわらず)キャラを発生させない」
というほうがスッキリだし効果的かと思われます。
No.12
- 回答日時:
本日19時のNHKニュースによれば、熊本県が、「熊本地震の被災地とくに立ち入り禁止区域は、ゲームエリア外(もちろん、ギャラは発生せず)」とするよう、任天堂等に申し入れたそうです。
アメリカではすでに同種の申し入れが複数なされているようです。それらに対する任天堂等の対応はまだ報じられていません。
いずれにせよ、ご質問の「『うちは対象外に』という要請への対応」は、近いうちに結果=回答が出るでしょう。
ただ訴訟になると、何ヶ月かかるか、何年かかるか、それともあっさり決着するか、霧の中ですね。
任天堂はエロゲー、暴力ゲーなどを排除し、よくも悪くも「PTA好み・文部科学省好み」の作品にこだわってきました。そういう系統の組織・団体・自治体等からの要請にどこまで“抵抗”できるかは、興味深いです。
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道路交通法 第76条にこうあります。
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
〈中略〉
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
〈中略〉
七 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
これらをちょっと広く解釈すれば、ポケモンGOプレーヤーはあてはまるかも。
(広く解釈すること自体のよしあしは別)