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仕事場のアルバイトの人の財布を盗み
お金だけ抜き取りトイレに捨てました。
そのあと被害届が出されました。
逮捕される前に被害者の方に
お金を全額返し、被害届を
取り下げていただきました。
盗んだお金は75000円になります。

警察から連絡があり
身元保証人とともに警察署に
きてほしいとのことです。

警察では判断できないので
書類送検するとのことでした。

調書など作成し終わり
書類送検されたあとどうなりますか?


過去に万引きで補導され
指紋採取されたことがあります。
裁判所には行っておりません。

A 回答 (6件)

書類送検されたあとどうなりますか?


   ↑
書類送検された、ということは検察送りに
なった、ということです。

だから今度は検察で取り調べを行います。
その結果、起訴するかどうかを検察が決めます。

起訴することに決まれば裁判になります。

裁判では有罪、無罪、執行猶予を含む量刑
などが決められます。
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財布もタダじゃないからね。



自分で阪大しろ。
お前自身、金だけ反ってごめんなさいで許せるのか?
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> 調書など作成し終わり書類送検されたあとどうなりますか?



[1]成人の場合
① 最悪のケース(悪質と判断され、過去の万引き歴なども重く見られた場合?)
 検察からの出頭命令
 検察での取調べ
 そのまま10~20日程度の勾留
 起訴(さすがに保釈は認められる?)
 1ヶ月後くらいに裁判開始(出頭命令)
 2~3度の公判を経て、恐らく執行猶予付きの実刑判決。

② 最善のケース(過去の万引きは不問の上、アナタの反省や被害者と示談済みである点を重く見た場合)
 検察からの出頭命令
 検察での取調べ
 略式起訴に応じるか?の問いかけ
 応じる場合は、略式起訴(取調べ後、帰らされる。)
 裁判所から、罰金の支払い命令(裁判所への出廷などはナシ。)
 罰金を支払ってお終い。

[2]未成年の場合
 検察からの出頭命令
 検察での取調べ
 家裁で少年審判(要 出廷)
 各種処分(保護観察処分など)
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裁判所はこれからです。

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その後、拘留されて略式の裁判で判決が決まって、成年なら懲役3年です。

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殴られてこい!!!



相手も財布がパーだし
反省より自分の処罰のことばかり。

万引きや窃盗なんてクダラナイ。今後、絶対にすんな!!!!!
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