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こんど、西南の角地に家を建てます。
敷地の幅をいっぱいに使って、日当たりの良い家を建てようとおもうのですが、ひとつ気がかりなのが、北隣のお宅です。
敷地の幅は同じ位ですので、そのお宅の南側いっぱいに我が家があることになります。
奥行きが比較的ありますので、我が家のせいで家にまったく日が差さなくなる、ということはないと思いますが、
そのお宅への配慮がまったく無いようで、印象としてはあまり良くないのかなあ、と思ってしまいます。
地形的には北側が開けていて眺めがよいので、日当たりについては納得した上で買われているとは思いますが、
一般的にいって、やはりある程度はこちらとしても配慮する必要があるものでしょうか。
ちなみに、土地は郊外の区画整理されたところで、北隣の区画を購入された方もまだ家は建てられていません。

A 回答 (4件)

実は我が家も同じようなことを気にしています。


・・・というか、建てる前はそれほど日影にならないだろうと思っていたのですが、建ててみたら結構北隣のお宅に
日が当たらなくなっていました。
すごく親切な優しい方で、本当に心苦しいです。
でも、北隣の方に配慮して建ててしまうと
将来自分の家の南に家が建った時に(今は空き地)
今度は自分の家に日が入りにくくなります。
心の中では「ゴメンナサイ!」という気持ちでいっぱいですが、これは仕方ないのかな・・・とも思っています。
やはり規制ギリギリで
敷地に対して自分達が住みやすい家を建てる人が多いのかもしれませんね。
だって、やっぱり土地は高いですからね・・。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
やはり、北道路、南道路とわかって買っているわけですから、
日当たりに関してはそんなものと割り切ってもらおうと思います。

お礼日時:2004/08/05 00:36

建物の形状に関して言えば、法的にクリアできる形状寸法であれば問題ないでしょう。

お住まいの地域にしかれている建築に関する規制は所管の市役所等で確認することができます。(通常は建築業者さんが調べてくるのであまり直接行く必要はない)そしてその規制等については、土地の売主が買い手にきちんと説明する義務があります。したがって、どちらにお住まいの方も基本的にはそれを承知で土地を購入しているはずです。また、その規制の範囲内で好きなように家が建てられるのがお互いの権利です。
それと日照をどのくらい重視するかは用途地域によって規制のかけ方が違ってきます。たとえば商業の盛んな地域では、日照よりも建蔽率や容積率が重視され、より大きな建物が建築可能となります。逆に住居系地域では日照が重視されますのでいわゆる斜線規制が厳しい内容となります。斜線規制(だけだったかな...)では立てて良い建物の高さや屋根の傾斜角度が制限されます。お住まいの地域が住居系地域で結構厳しい斜線規制がかかっていると敷地めいいっぱいに建物を立てた場合は北側の屋根が結構急斜面となる場合があります。ちなみに私の家は東南の角地で敷地をフルに使って家を建てましたが北側の屋根の勾配は6寸(30度くらいだったかな)となり、部屋の天井も北側は幅45CMにわったって低くなりました。通常の天井高さは240CMで設計してもらいましたが、屋根が下がっている部分では215CMまで下がっています。基本的に建物の形状については法の定める範囲内で立てるのであればあまり気にする必要はないと思います。建物の形状については建築業者さんとよく話し合われて決めると良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私もそのように考えようと思います。
そうでないと、せっかく南向きの土地を買った意味がありませんし。

お礼日時:2004/08/06 01:53

muginamaさんの言う配慮と言うのは


隣家の南に当たる部分を少し空けて建てるという事でしょうか?

その辺は見たわけじゃ無いので何ともいえませんがどうでしょうか?

敷地ぎりぎりに建てるんでしたら、窓の位置などはなるべくバッティングしないようにした方がいいと思いますが境界線から1メートル以内の窓で隣家と同じ位置

で窓を作ると民法上問題になることがあります。日当りも大事ですが落ち着けてくつろげると言う事が1番大事です。

角地と言う事は、場所的には恵まれているのではないでしょうか。あとで後悔しないようにがんばっていい家建ててください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
土地の幅いっぱいに家を建てるのではなく、カーポートを配置するなどして、多少間口を狭くするとか、そんなことも考えてみましたが、そこまでする必要があるのか、と思ってしまうのです。ちなみに、北側には部屋がないので、明かり取りもしくは換気用以上の窓はありません。
角地で西側にも道路があるため、北側のお宅も真昼以外は横からも日が差すと思いますので、やはり当初計画どおりに建てようと思います。

お礼日時:2004/08/05 00:50

民法にある敷地境界から外壁を50cm以上離す。


建築基準法の北側斜線制限や日影制限等はもちろん遵守する。
という範囲で建てる訳なので(敷地一杯に建てることは出来ませんから)、全く日影になると言うことはないと思いますが、気を配るという意味では、
・換気扇
・窓
・エアコン室外機
などの配置に十分配慮することが大事でしょう。
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この回答へのお礼

そうなんですよね。実はエアコンも気をつけなければいけないと思っています。
境界からの距離は地区の決まりで1m以上とることになっています。既に立てられているお宅が実際にどの程度とっているのか、今度行ったら見てこようと思います。

お礼日時:2004/08/05 00:42

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