プロが教えるわが家の防犯対策術!

高校の部活での強制坊主はパワハラですか?

A 回答 (6件)

髪の毛は頭を守る為生えています。

その髪の毛は貴方の私用物なので、部活の規則でも規則自体がおかしいですね。
    • good
    • 9

それについては、過去に裁判の判決が出てて、微妙なラインですが一応問題無しとされてます。

同様に、バイクの免許取得禁止とか、バイト禁止とかそういうのも違法ではないとされてます。

ただ、昨今の時代の流れからすると今後変わってくるかもしれませんね。ただし、運動部として考えると坊主は行き過ぎであっても、さすがにジャニーズとかホストみたいな長髪を禁止するのは大丈夫かもしれません。

ちなみに、仕事だって好き勝手髪の色を染めたり、坊主にしたりするのは禁止だったりするし、そういう意味では日本の社会ではその程度の”強要”は職場環境だったり学校環境を運営していく上でOKとする風潮があります。AKBの恋愛禁止なんかもいい年してどうなの、って言うのですが法律的には違法にはならないのです。ただ、アメリカだったら反対が多いでしょうね。
    • good
    • 1

生徒と言われる人であっても、自己決定権の一つとして、自分の髪型をどのようにするかを自分で決める権利があります。

一方で、学校の生徒の自己決定権というのを無制限に認めると、未発達ゆえに健全な育成が妨げられる場合があることも考えられます。そこで、健全な育成のためには、生徒の自己決定権の一部に制約が加えられることも許されると考えます。部活においては、学校教育と連続してスポーツを通しての青少年の健全な育成を目的に行われるものですから、合理性が認められる限りで、指導者にどのような指導をするかを決める裁量があると認められます。
 
 ある部活に属する生徒の髪形を坊主に限定することは、多感な年齢の生徒にとって、決して軽いものではありませんが、自分が上達したいスポーツに意識を集中する一助になりえること、また、一体感を各生徒を感じることでの部員相互の仲間意識の向上は、教育上有用であると認められることから、指導者の裁量の範囲内であると考えます。
 
 ただし、その指導の方法について、坊主にしない生徒に対して、身体の自由を奪って強制的に坊主にするなど、具体的な指導方法の如何によっては、指導の裁量を超えて許されないものがあると考えます。その場合は、不法行為による損害賠償(民法709条)や、国家賠償の対象になりえると思います。
    • good
    • 2

自分だけではなくて、部員全体で動かないと、居れなくなるわな。

その部に。それがいいと思っている部員を全員納得させないと。
    • good
    • 0

強制的にバリカンなんかで丸坊主にしたら、傷害罪が成立する。


でも坊主とまでは行かなくても、短い方が邪魔にならないような気もするのだが。
    • good
    • 2

体罰になるんじゃないですか?



でも、髪の毛邪魔でしょ?
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています