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時効は何故存在するのでしょうか?犯罪に関しても時間が経てば罪が消えるとはナンセンスな話ですよね。民事上でも不平等な取扱として考えられないのでしょうか。未だに不思議です。だれか分かります?

A 回答 (6件)

 時効制度には様々な意味がありますが、放置されている事実(捕まっていないこと、またお金を払っていないこと)を尊重するという意味合いが強いです。



 もう少し掘り下げます。
 刑事(公訴時効)についてですが、時効制度がなければ、警察は未解決の事件を解決させ、あるいは逃亡中の犯人の身柄を確保するため、膨大な労力を費やすことを強いられるでしょう。また犯人の身柄を確保でき、事件の詳細が明らかにされようとも、大昔におきた事件の証拠を集めなければ有罪に持ち込めません。事件当時の有罪を立証するに足る証拠を後から探すのは、相当困難な場合が多いでしょう(ですから罪が消えるのではなく、公訴しないという扱いです)。
 また民事(消滅時効)についてですが、やはり証拠の散逸が有力な根拠となっています。当時どのような状況であったのか、少ない証拠を通じて証明していくのはやはり難しく、時効により消滅ということにしたほうが簡便ということですね。また時効制度は、権利を持ちながらそれを行使しない者に対するペナルティーであるという考え方もあります(請求すれば時効中断するので、消滅時効にかかるのは請求を怠った者であるという主張)。

 補足すれば
 刑事については、時効中断制度があり、犯人が国外に逃亡している場合などには時効は完成しません。
 民事にも時効中断・停止制度があり、また時効によって得をするものが利益を放棄することも認められます。ですから相手との関係などを考え、時効になっているにも関わらずあえて払うということもできるわけです。また消滅時効制度のほか取得時効制度(一定期間物などを占有していると、自分のものになる)もあります。
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以下は been の個人的意見です。



学者はいろいろな説を唱えていますが、これらはいずれも一般人の法感情・正義感を納得させ得る説得力を持っていないと思います。been は、この制度の存在を納得するために次のように考えています。

すなわち、法は 「最小限の道徳」 に過ぎない、ということです。

罪を犯した以上必ず処罰を受けるべきだ、借りたお金は何年経っても返すべきだ、という一般人のモラルは、法律として国家権力が万人に強制する「最小限の道徳」より少しレベルが高い「道徳」か、又は法の上位にある「善」に属しているのだと思います。

このことは、民事上、時効の利益を享受することを潔しとしない者がその利益を放棄する(時効を主張しない)ことが認められていることによく表れていると思います。また、刑事上も、犯罪を犯した者がその後は罪を重ねることなく平穏な社会生活を営んで長期間を経過した場合は、危険な犯罪者からの社会防衛や犯罪者の更正教育としての刑罰の必要性が乏しくなり、また、被害者の処罰感情も時とともに慰撫されているはずなので、平穏な生活を営んでいる者を執念深く訴追・処罰しなくとも法秩序(最小限の道徳秩序)は維持できる、としているのではないでしょうか。民事と異なり、刑事においては公平な取り扱いが不可欠であるため、一定の年月が経過すれば一律に時効の利益を享受させる制度になっているているのだと考えます(処罰を免れることを潔しとしない者は、時効完成前に出頭するはずです)。犯罪者が国外に在る場合は時効が進行しないことも、わが国の法秩序の中で長期にわたり平穏な生活を営むことができたという事実に犯罪者の危険性の希薄化(処罰の必要性の低下)の証拠を見出している、と考えれば納得できます。

いかがでしょう?
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#4で、参考URLを入れ忘れましたので、追加します。



参考URL:http://cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/jiko.htm
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時効とは、一定の状態が一定の期間継続する場合において、その状態がたとえ真実の権利状態と一致しなくても事実状態を尊重し、その事実を権利関係にまで高めようとする制度だそうです。



参考URLに、この事について書かれています。

個人的には、犯罪について時効という制度があることに納得がいきません。
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確かに不思議な話で、民法や刑事訴訟法の本を見ればいろいろな解説が載っています。

しかし、いまいち納得がいかないのも事実です。そんな中で私が、直感的に理解できたのが以下の説明です。
すなわち、逆の立場を考えてみると、例えば、30年間住み続けている家が実は他人のものだと訴えられたとき自己の権利を証明できるか、20年前の殺人事件の嫌疑を掛けられたとき自己の無罪を証明できるか、ということです。30年前の売買の領収書を保管している人も稀でしょうし、20年前のアリバイを証明できる人も少ないでしょう、だから時効なのです。
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権利行使は、国家が保証してしています。

訴訟し強制執行がそれです。これを逆に云うと権利があっても行使しない者は保護しません。そのへんが時効制度の目的と思われます。
なお、犯罪については、もともと国家が国民や財産を保全していますから、時効の中断には厳密に決めらけています。それにしても何十年も何百年も前のことを掘り出すことが果たして国家の利益になるでしようか。get-mitskoさんの云うように犯罪そのものがなくなるのではなく公訴をしないと云うだけです。
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