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訪問販売の断り方について質問です。

先日祖父が訪問販売で老眼鏡を4万で購入していました。しかも全然見えなくて使えないとの事で・・完全に騙されたみたいです。
その販売業者は祖父を車に乗せ、車内で視力検査をして眼鏡を売りつけたとの事でした。

今回は私が出かけてる時だったのですが、今後家族が訪問販売で何か買いそうになったり、今回みたいに車内に連れ込まれてるのに気づいたら、何としても買うのを阻止したいです。ですが、もし私が横から「いりません!」って言っても「でもこちらの方が欲しいそうなので・・」って言われそうで。
家族の代わりにどのように断ればいいのか教えて頂きたいです。

私が家にいる時は訪問販売は門前払いで話も聞かないんですが、家族(特に祖父母)は玄関に入れて話聞いちゃうんですよね・・

なので、今後家族が訪問販売で何か買いそうになったら私が代わりに断りたいのです。

こうした方がいいとか、私はこうしてる等ありましたらどうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

爺ちゃん・婆ちゃんになると、誰でもいいから話相手になってくれる人を求めるようになるんです。

押し売りでも、宗教勧誘でも誰でも。とにかく会話がしたい。日ごろから誰か来たときは、10分でいいから一緒に会話をする、とか、家族が会話する時間を増やせば、痴呆症になっていなければ、玄関払いをするようになります。

それまでは、その押し売りの前で、「お父さん(お母さん)、その値段は高すぎる。それを欲しかったら、あしたお店に買いに行きましょうね」で、押し売りを追い出しです。
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この回答へのお礼

なるほど!確かに祖父母はよく知らない人とでもおしゃべりしてます 汗
非常に参考になりました!ありがとうございます(^^)

お礼日時:2017/02/16 08:30

祖父母が訪問販売等で購入するが騙せれることは、断れない口実を訪問者は先に口述をして物品販売をします。

ので、訪問販売業者に対して、対応をする手段としては後手になりますが、法的措置を家族の方がすることになると思います。
 それと、玄関周りに訪問しやすい家として何らかの形で印がどこかあるか、または、情報が流れている可能性がありますので、悪徳業者に対しては強い対応をする必要もあると思います。
※訪問者があるときは、インターホン等(カメラ付き)で対応して、玄関を開けないようにすることです。

 祖父母の状況が分かりませんが、民法で言う代理人でなく後見人制度を利用することも検討する必要があるのではないですか。
 成年後見人及び任意後見人制度がありますので、近くの司法書士会(リーガルサポート)に相談をする。または、社会協議会に相談もできます。

 今回の訪問販売ですが、メガネを4万円で購入したが、「全然見えなくて使えないとの事で」使えない場合は商品を取り換えるか返品をすることになりますが、契約時に書面を貰っているので確かめることです。

 特定商取引法、割賦販売法等でクーリングオフは8日の内でできますが、クーリングオフを過ぎても、消費者契約法で契約を解除できるとおもいます。
 
 消費者契約法及び消費者取消権は以下の通りです。
一 消費者契約法の目的・性格
 消費者が事業者との契約で被害にあわないようにするとともに,被害にあった場合の救済方法を規定したものです。
二 事業者の情報提供・説明義務
 努力義務です。違反しても直ちに損害賠償義務は発生しません。
三 消費者取消権(消費者契約法4条)
 民法では,詐欺や強迫による取消し,錯誤による無効の規定がありますが,要件が厳格に定められており,それを立証す ることが裁判上困難な場合が多いです。

 クーリングオフできる期間は極めて短いので,クーリングオフ期間が過ぎてしまうことが多いのです。
そこで消費者契約法は消費者取消権を創設しました。
「消費者の救済手段」のうちの一つが「クーリングオフ(無条件解約)」ですが、これは、消費者契約法上認められているものではなく、特定商品取引法、割賦販売法等で認められている権利です。

※消費者契約法では、「事業者が不適切な勧誘行為をした場合に取消ができる権利」を消費者に認めています。クーリングオフはこれとは異なり、業者に落ち度がなくても、「所定の期間内であれば、なんら理由もなく無条件で」契約の解除ができる、とても強い権利です。(追認できるときから6か月又は5年間)

※したがって、クーリングオフ期間を過ぎてしまったり、もともと特定商取引法、割賦販売法の適用を受けないような契約でクーリングオフの権利がない場合あっても、悪質業者に対しては、消費者契約法に基づき、契約を取消すことができる場合があるということになります。

 法的処置又は、訪問販売等で解決策を望むのであれば弁護士に相談をすることです。
 訪問販売についてお悩みなら法テラスへ相談をすることです。
 *オペレーターが、お悩みの法的トラブルに関する法情報や、その他の法制度をご案内します。
 *各種相談窓口の中から適切な窓口をご紹介します。
(弁護士や司法書士による個々のトラブル等に応じて法的判断を行い、解決策をアドバイスする相談とは異なりますのでご注意ください。)0570-078374(全国一律3分8.5円)
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この回答へのお礼

とても詳しく教えて頂いてありがとうございます!
こういう法律に関してよく知らなかったので、とても参考になりました。
ありがとうございました(^^)

お礼日時:2017/02/16 21:28

難しい事ですね。

貴方が居ない時に、ピンポ~ンとチャイムが鳴ると、「私は留守番で家の方は居ません」と言わせる事を徹底させる事ですね。
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この回答へのお礼

それもいいですね!
やっぱり祖父母にも追い払ってもらうべきですよね。
参考になりました!ありがとうございます(^^)

お礼日時:2017/02/16 21:11

一番良い断り方は「亡き曽祖父の遺言なので」です。

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この回答へのお礼

それいいですね 笑
販売業者の人それ以上誘えないですね。ありがとうございます(^^)

お礼日時:2017/02/16 08:22

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