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教員養成所というのは大学、短期大学の教員課程のことをいっているのですか?
それとも大学、短大とはまた別の養成機関なんでしょうか?

A 回答 (1件)

 


参考 URL に「教育職員免許法」のペ-ジをあげておきます。

これで見る限り,「大学、短期大学の教員課程」は「教員養成機関」に該当し,所定の単位を修得した者に教員免許を授与する事ができます。

この法律上,「教員養成所」は「旧国立工業教員養成所の設置等に関する臨時措置法(昭和36年法律第87号)による国立工業教員養成所」と「旧国立養護教諭養成所設置法(昭和4年法律第6号)による国立養護教諭養成所」が出てくるだけで,現在のものとは関係ないと思います。

つまり,ご質問になっている「教員養成所」がこれらに該当しないのであれば,教員採用試験用の予備校の類だと思います。


 

この回答への補足

実は今、大学の通信教育部に興味があって編入生という形で3年次生に編入できる制度があってそこの注意書きに「教員養成所を卒業した人は1年次生から」って書いてあったので短大の教育系の学科を卒業した私がそれに当てはまってしまうのかわからなかったので質問させていただきました。

ありがとうございました。

補足日時:2001/06/28 13:11
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