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民法について
譲渡担保権消滅後に目的不動産が譲渡担保権者から第三者に譲渡された場合、その第三者が配信的悪徳者にあたるときを除き、設定者は登記がなければその所有権を第三者に対抗することができない
とテキストにありました。
普通に考えて弁済を終えれば担保目的物が返されるべきであるのに、勝手に譲渡された上で第三者に対抗もできないというのはどういうことでしょうか?

A 回答 (2件)

>普通に考えて弁済を終えれば担保目的物が返されるべきであるのに、


>勝手に譲渡された上で第三者に対抗もできないというのはどういうことでしょうか?
前段と後段は別の話。
善意の第三者に対抗出来ないのは民法の大原則だが、そこが理解できていないとなると民法の勉強は無理ですね。

不動産の譲渡担保なのだから登記簿での所有者は債権者になっている、所有権移転の原因が「譲渡担保」になっているが譲渡担保権が消滅したかどうかは解らない。
持ち主から買った善意の第三者の権利が優先される。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
確かに不動産の対抗要件は登記であることはわかりますが、第三者が背信的悪意者に限り、という部分が理解できません。単なる悪意であれば譲渡担保権者の詐欺を主張して第三者に対抗できないのでしょうか。

お礼日時:2017/03/20 14:55

ここでは、悪い譲渡担保権者のことは、


おいておいて考えるといいのでは。

悪くない設定者と、悪くない第三者で、
目的不動産の取り合いになったとき、
どちらに軍配上げるか。
対抗問題でよさそうでは。

もちろん、勝手に譲渡された設定者は、勝手に譲渡した
譲渡担保権者に文句言えます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
設定者ー第三者の関係であれば確かに譲渡担保に限った話ではないですね。

お礼日時:2017/03/20 14:57

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