プロが教えるわが家の防犯対策術!

裁判中です。
相手から仮差押(預金)られました。
(相手の希望額には至っておりません。)
その場合…
身内にも迷惑がいきますか(夫や子供にも)?
それとも、私以外の身内には仮差押や本差押はいきませんか(無関係)?
その場合、仮差押の差額分(不足分)は、家財道具とかになるのでしょうか…?
私物だと…
何で判断するのでしょうか?
等々…
教えてください。

追伸
この裁判は、詐欺です。
私は、仮差押される様な事は一切していません。
仮差押をやめさせる方法を教えてください。

※早急にお返事をお願い致します。

A 回答 (4件)

>仮差押をやめさせる方法を教えてください。



詐欺だろうがなんだろうが、最終的に勝訴しないことにはどうしようもありませんよ。
敗訴が確定すれば、合法的に差し押さえられるんだから。
弁護士には委任していないのですか。
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この回答へのお礼

はい。
弁護士に委任していません。

お礼日時:2017/05/12 07:44

>仮差押をやめさせる方法を教えてください。



仮差押解放金と言うお金を供託して、仮差押えの取消を求めればいいです。
この案件は、H290419さんが詐欺したからと言って相手からの裁判でしよう。
(違うなら詫びます。)
その場合、その裁判で勝訴するよう頑張る他ないです。
敗訴すれば、その仮差押えのお金も取られますし、足らなければ、他人の財産は手が出せませんが、不動産や動産の差押えは考えられます。
動産の差押えは、美術品、骨董品を除き行われていません。
誰の所有かは執行官の判断です。
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この回答へのお礼

供託は…
まるで、自ら率先して全額を預かって下さいと言っているようなので…
していません。

私ではなく…
相手が私を陥れて訴訟詐欺裁判を起こし…
更に、仮差押をしてきているのです。

万が一
敗訴したとしても
自分自身以外の他人(夫・子供含む)の財産には手が出せないと聞いて安心しました!

裁判って…
何の証拠も無くても
主張(嘘)だけでできるものなんですね…
陥れられた私としては…
裁判所で堂々と詐欺が出来ている現状に驚いています!

保全異議の申立てをしました!

勝訴する為のアドバイスをお願いしますm(_ _)m

お礼日時:2017/05/12 08:03

この裁判は詐欺ですと思うなら。

逆に裁判をする。
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この回答へのお礼

逆に裁判をするとは…
どういう事ですか?
もう少し詳しく教えてください!
m(_ _)m

お礼日時:2017/05/12 08:06

お尋ねの件、「法律学小辞典」(有斐閣)から引用したものを以下に貼り付けておきます。

ご質問のほとんどに応えています。あと、身内の方が連帯保証人になっていない限り身内の方への影響はありません。

「仮差押え」
金銭の支払を目的とする債権のための民事保全〔民保20〕。債権者が債務名義を取得し,強制執行によって満足を得るまでの期間,債務者の財産を確保するための手段として用いられる。

仮差押えは,債務名義である仮差押命令を発する手続(仮差押命令手続)と,それに基づく仮差押執行手続とに分けられる。仮差押命令は,保全すべき債権の存在,及び保全の必要性の疎明を前提として発令される〔民保13<2>・20<1>〕。

仮差押えの審理は,任意的口頭弁論の形式でなされ〔民保3〕,命令は,決定の形式をもって発せられる。仮差押命令では,動産の場合を除いて,目的物が特定されなければならない〔民保21〕。また,仮差押命令の中には,仮差押解放金が定められ〔民保22〕,債務者は,その金額を供託したことを証明すれば,仮差押執行の取消しを求められる〔民保51<1>〕。

仮差押命令に関する不服申立て方法としては,保全異議及び保全抗告がある。仮差押執行は,民事執行法に基づく金銭執行の例によるが,原則として差押えの段階にとどまり,換価,満足まで進むことはない〔民保46〕。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!
とても勉学になります!
m(_ _)m

保全異議の申立てをしました!

訴訟詐欺裁判を起こされ…
更に、仮差押をされた私は
勝訴できるものなんですか…???

お礼日時:2017/05/12 08:11

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