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教えて!gooでの始めてのご質問をさせていただきます。
1ヶ月ほど前に会社を自主退社しました。その際、数年前に購入した30万円分の自社株の買取を要求したのですが、買取を拒否されました。
ならば会社側から指定買取人を指定してほしいと要求しましたが、「うちでは買取も指定買取人の指定もしない。どうしてもというなら、そちらで買取人を用意しろ。」と言われてしまいました。

私には指定買取人になってもらえる知人などはいないため、この30万円分の株をどのようにしたらよいか途方にくれています。
皆さん、よろしければ良い知恵をお貸しいただけないでしょうか。よろしくお願いします。

※ 株を購入した会社は小さな会社なためか、株券などは発行されませんでした。

A 回答 (5件)

no.2です。


no.2回答に書いた、契約というのは、
株の購入契約とは別のものです。
株の購入契約書に、会社が買い戻す条項は、ありえません。
(違法、無効です)

株の購入契約とは別に、会社や役員個人との間に、退職時の
自社株の扱いについての契約はないだろうかと思ったのです。
中小企業でも、従業員持ち株制度を採用する例は、少なくないですし、
従業員持ち株制度導入する場合、退職時の従業員保有株式の会社指定買取人
への売渡契約が締結されるのが、普通です。

>「自社株を購入して欲しい。目標額に足りない分は会社側で負担する」との発言があり

この時にでも、従業員持ち株制度をとることにした、といった発言があれば、
何か契約ありそうですが、何もハンコついた記憶がないという場合には、
残念ながら、契約はなさそうです。

>、「うちでは買取も指定買取人の指定もしない。どうしてもというなら、そちらで買取人を用意しろ。」
と言ってくるというのは、退職時の自社株について契約がないのだと思います。

ダメもとで、従業員持ち株についての規約を見せろと求めてもいいでしょうが。

>全従業員が株の購入に同意している手前、私だけ購入しないという雰囲気ではなかったため

このあたりで、労働法上で問題では?とか、
換金できないもの従業員に買わせるのはどうよ!
といった争いにはできそうにも思えますが、
具体的には弁護士などの領分ですかね。
ご質問の意図に沿わない回答ですいません。
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この回答へのお礼

shareholder様、再度ご回答いただきありがとうございます。また、すぐにお返事できなかったことに対し、お詫び申し上げます。
実は自社株の規約に関する説明はなく、とにかく銀行で指定の口座に30万分の入金してしまいました。(印鑑なども押していません)
(「自社株を購入して欲しい。目標額に足りない分は会社側で負担する」という説明があったかは、今となっては不明です。)

shareholder様のご指摘どおり、自社株に対する規約を書面で提出してもらうよう要望書を出してみます。
いろいろ親身になってご回答いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/27 19:10

#4です。

会社を買い取り人に指定する 会社がウンと言わない限り 出来ないです。
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この回答へのお礼

area_69様、再度ご回答いただきありがとうございます。
やはり会社を買取人を指定することはできないようですね・・・。勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/04/27 21:39

その株は 譲渡制限付き株式ですか? 基本的には質問者が買取人を示して譲渡の承認を求めます。

その人への譲渡を承認しない場合には 会社が買受人を指定するか 会社が買取することになります。
つまり、はじめから 会社への買い取り請求はできないのです。まず、誰でもいいから引受人を見つけてください。
なお、会社が自社株を買い取ることはできますが 株主が買い取りを請求することは例外を除きできません。例外とは単元未満の株主 法律に規定されている重要な議案に株主総会で反対した株主です。
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この回答へのお礼

area_69様、ご回答いただきありがとうございます。
私が所有している30万円分の株は、「譲渡制限付き株式」です。
私の勉強不足により、この株式は会社は買取を拒否できることを退職するまで知りませんでした。(お恥ずかしい限りです・・)

>誰でもいいから引受人を見つけてください。
実は株に興味のある知人は周りにいないため、譲渡できる人がいません。

そこでひとつ思いついたのですが、例えば譲渡する相手を「会社」に指定し、手続きを行う。(会社の了承無し)
当然会社はこちらの要求を拒否するので、それを持って会社側から指定買取人を指定してもらうことはできないでしょうか。(法律的に問題があるような気もしますが・・)

お礼日時:2017/04/27 19:18

今の株式会社では、株券はないことが普通なので、


質問者さんが、株券なくても、株主でしょう。
(会社も認めてるのですから)

で、株の払込金を、会社から強制的に回収する権利は、
株主にはないです。
会社との株主としての関係を解消したいのなら、
他人に売るしかない。
上場会社でなければ、株主自ら、買主探すしかない。
(非上場)会社に出資して、株主になるというのは、
そういうリスク込みのことです。

中小企業なら、株の譲渡制限というのがあるでしょうから、
誰か買主を探してきて、この人に売っていいか諾否決めるように、
と、ダメというなら、会社または指定買取人を指定せよ、と2つ
請求して、この人に売るな、となったら、会社か指定買取人に
売れます。

以上が会社法に基づくものですが、
質問者さんが株を取得したときに、退職時には会社が指定する者に
売る旨、契約があれば、会社側に売れます。契約書を根拠に
会社側に買え、といえます。
しかし、質問文の会社側の応対読む限り、そうした契約なさそうです。

従業員に半強制的に株取得させたといった事情があれば、
労働法関係から、攻め口があるかもしれませんが。
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この回答へのお礼

shareholder様、ご回答いただきありがとうございます。
会社から株を購入した際、契約書の控えなどは提供してもらえませんでした。(株に関する契約書らしき資料は手元にありません)
また社内の従業員を一同に集め、皆の前で「自社株を購入して欲しい。目標額に足りない分は会社側で負担する」との発言があり、強制する口調ではありませんでした。
全従業員が株の購入に同意している手前、私だけ購入しないという雰囲気ではなかったため、購入(30万円分)を決定しました。(今にして思えば雰囲気に流されてしまった自分に対し、後悔しています。)

shareholder様のご回答を参考にさせていただきますと、まずは契約書の内容を確認する必要があると思います。
株の取引時に発行された契約書というのは、会社に要求すれば提出していただけるものでしょうか?(法律により、契約書(コピーも可)の提出義務というのは会社側に発生しますか?)

お礼日時:2017/04/26 22:40

まず株券の発行を要求するんや。


出してる銭の証拠を手に入れんと次の行動取れまへんで!
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この回答へのお礼

adobe_san様、ご回答いただきありがとうございます。
株を購入した際に株券は発行されませんでした。(発行の話すらでなかった)
これまでの会社の言動を踏まえると、株券発行を求めても承知してもらえる可能性は低いと考えられます。

しかし会社は私が30万円分の自社株を持っていることは認めています。(証拠もあります)
会社は株の買取には応じない構えですが、会社法などの法律上の問題はないでしょうか。もしくは警察に相談したほうがよろしいでしょうか。(民事だから介入できないといわれそう・・・)

お礼日時:2017/04/26 20:43

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