新築の一戸建てを購入しましたが、注文と違う壁紙を貼られました。
張り替えをお願いしましたが、相手側の業者の都合やこちらの都合が合わず請求から4年が経過。その間に何度か業者ともコンタクトはとり、2015年の春頃には自宅に来て再度全体の状態をみてもらいました。
こちら側としては家具の移動や日程調整などがあり煩わしさもありましたのでリフォーム代金相当の返還を求めましたが却下。
仕方ないのでその後も日程調整をして連絡をしましたが、音信不通。
2017年春に連絡をしたところリフォームは出来ないと言われました。
保証期間を過ぎていると言うのが理由。こちらは寝耳に水で、保証期間についての説明など一切して貰っておらず納得がいきません。
張り替えをしてもらうのは難しいのでしょうか?
No.13ベストアンサー
- 回答日時:
壁紙が注文と実際が違う証拠(証明できる物)は残っているとのことなので、それで先方に言い寄り、ラチがあかなければ訴訟でしょうね。
本件は債務不履行に該当し、債務不履行による損害賠償を求めることができます。
民法 第415条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
また債務不履行責任の消滅時効期間は、債権一般の消滅時効の規定(民法167条1項)に則り10年です。先方が言う保証期間はこれに対して効力がありません。
No.11
- 回答日時:
簡易裁判のときは弁護士はいらない。
元々弁護士は代弁者です。
勝ちの確率を上げる為の道具。
完全勝利ならイラナイ。
逃げに掛かっている業者は
不正が一杯なので負けるとは思えない。
まず相手の業績やら苦情の多さ種類を調べつくしてください。
ネットで出来るだけ調べ確認をする為
市役所の司法書士40分弁護士無料相談30分
法テラス3回各30分。個人で使えます。
相談時間は短いのでまとめておく事。
そして裁判の流れを確認してください。
猫の有馬は警官を訴えるつもりで動いています。
故に弁護士が雇えないのです。
無料相談は後2回しかないですが
十分手応えがあるので残りはプールします。
楽天のブログ
『有馬優希の憂鬱』に記載。
参考にしてください。
No.9
- 回答日時:
スケジュール調整で4年はいくらなんでも。
。。その間、『はやく工事をしてください』を言い続けましたか?
そもそも引渡し前に気付いて指摘されましたか?
一般的には注文通りの物となっているかの確認は引き渡し時に双方で注文通りの物となっているか現物を見ながら行いますし、購入者としては建築中にも現場を見に行って確認するかと思います。
引き渡し後に気付いたのでしたら、張替に応じてくれたのは業者側のある種の誠意です。
そこを踏まえて行動すべきであったかと思います。
一昨年自宅の建て替えを行い、それなりにいろいろ指摘事項、修正事項があり瑕疵担保保険の「住まいるダイヤル」のお世話にもなりましたが、そこの弁護士さんのお話によると「注文した側の受け取り時(引き渡し時の)の確認漏れの責任」というのもあるそうで、「一方的に『間違った物を収めたのだから対応しなさい』は通らない」とアドバイスされました。
新築時のトラブルは双方納得する落としどころを早期に見つけ速やかに対処することが必要とのことでした。
ということで4年経ってというのは正直難しい、、、というか不可能でしょう。
今となっては指定した壁紙も生産終了になっている可能性もありますし。
参考まで。
No.7
- 回答日時:
訴訟や請求については他の回答を参考にして頂くとして、念のため以下のことを確認してください。
注文した壁紙の在庫が無い場合、施主に納期を延期するか壁紙を変えるか確認します。
そんな話はありませんでしたか?
納期の延期を拒否すれば、壁紙の変更を明確に指示しなくても変更に同意したことになります。
また質問者様が聞いていなくてもご家族が了承している場合もあります。
もう一つ。
希望する壁紙は今でも売られていますか?
原則日本製の壁紙は2年サイクルで新製品に入れ替わります。
(一部の売れ筋は継続して販売されます)
生産が終了していたら業者を納得させたとしても張り替えは出来なくなります。
どうしても同じ壁紙を希望するなら、裁判する前に確認してください。
No.6
- 回答日時:
本来ならば、入居前の引き渡し時めでに交換させるべき事
違う事に気が付からたのは、入居まえなんですよね
>相手側の業者の都合やこちらの都合が合わず
相手側の都合が合わずって、本来ならば相手のミス(これは認めているのでしょ?)ならば
施工業者がこちらの都合に合わせるのが本当。
この時点から、交換する気が一切ないと判断できますよね。
2015年から2017年まで音沙汰なしであった事もその証拠。
この間、保証期間が過ぎるのを待っていたのだと思います(明らかに悪質)。
諸々から、一切誠意が見られない状態ですよね!
これらの事を直接相手に言ってもよいですが、弁護士をたてて
民事で訴えましょう。
ありがとうございますm(_ _)m訪問や電話はしたと言っていますが、いつも不在?だったのか1度もコンタクトは取れずでした。
民事で訴える事を前提に考えてみますm(_ _)m
No.5
- 回答日時:
「リフォーム代金相当の返還」は訴訟レベルの要求。
相互認識の違いであるならば 「無償にて貼替え」を要求するのが妥当と思う。
「自分の損害を保障し 慰謝料を支払え」というのは 「仕事の遂行」とは全く違う。
でもってあれこれしているうちに 元の「工事」に関する保証期間は過ぎた。
これについては契約書に記載されていることが多いので よく読んでからにすべき。
要求そのものが工事終了時より発生した別案件の事件であり 本来は訴訟として行うべきこと。
音信不通なら 内容証明を送るべきだった。
少なくとも相手に「直します」と言わせて録音程度はしなければ 訴訟しても勝てまい。
むろん 訴訟そのものは出来るが 弁護士費用が25~40万。
報酬が2割として まあ60万取っても37~52万支払う。
工事自体は不法行為ではないから たとえ勝ったとしてもこれを自分で支払うと 正直20万程度しか入らない。
これに対する時間と労力は 果たして見合うかどうか だ。
そして勝てなければ この弁護士費用は丸損だ。
もし相手が弁護士契約している会社で控訴されれば それでも赤字だ。
質問者にお金と時間があり プライドのためにやるのでなければ とても出来ない。
消費者センターでも 工事そのものはしているので貴方の非か先方の非かはわからない。
第三者が見て「絶対に貴方が正しい証拠」を出せる状況でなければ まず諦めるのが 良いとは言わないが マシとなる。
・・・うん 確かに「壁紙程度でよかった」という話かもしれない。
少なくとも音信不通になるような業者は 絶対に真っ当ではないから。
No.4
- 回答日時:
問題点は、発生から年数が経過している点と、補修のタイミングが合わなかったことについて質問者様側の事情も関係しているという事、今までの経緯を客観的に証明できるモノがあるかどうかでしょうね。
当初の指定した壁紙の種類が判るもの
現在の壁紙と、その内容が異なることについて請負業者の見解が判るもの
の二点は必要でしょう。壁紙の種類が異なることが判明した時点で、所謂『一筆取って』おいたかどうか、だと思います。
そうした書面が無いと、『言った言わない』ということになり、不本意ながらも数年間現在の壁紙でも問題無かったのではないですか?と言われた場合に質問者様の立場が弱くなってしまいます。
質問文を読むと、請負業者がクレームをノラリクラリと逃げ切った感があります。金銭の問題でなく、どうしても決着を付けるという事であれば相当の準備をしたうえで裁判を視野に入れた交渉でしょう。補修できなかったことについて質問者様側の理由も関係していることや、途中で補修でなくて金銭補償に切り替えたことがある事実などがマイナス要因として評価されるでしょうけれど質問文にある内容を証明できるモノが準備できれば勝算はあると思います。但し、それに要する費用と労力との兼ね合いと言う事でしょう。
大変丁寧なアドバイスをありがとうございますm(_ _)m
証明出来る物は残っているので、労力等も加味して考えてみますm(_ _)m
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