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デジタルカメラで写真を撮り、パソコンにダウンロードしました。
パソコンの画像には、プロパティで確認すると、詳細タブの撮影日時欄に「撮影した日付と時間」が記載されています。写真が確実にいつ撮影されたかを証明する手段はありませんでしょうか。

他の方の質問に対する解答で
「「詳細データ」は、画像データが編集・改ざんされると、一緒に書き換えられます。
つまり、「撮影日時」が「編集日時」に変わり、「未編集」が「編集有り」に変わります。
これはPC上で見ても判らない様に書き込まれているそうです。」
という記載がありました。

専門機関に依頼しなくても、何かしらの方法で証明は可能でしょうか?
ちなみに、法科学鑑定研究所に問い合わせたところ、撮影日時の証明には、最低でも16万円かかるそうです。

どうぞ、よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 皆様、丁寧にご回答くださり本当にありがとうございます。
    デジタル画像の撮影日時の証明が難しいことよく分かりました。

    その点を踏まえた上で、追加の質問をさせてください。

    画像の背景に、日時を特定するような事象が含まれていた場合
    撮影日時の信用性が高まることは認識いたしました。
    それには、加工や修正など上書きをしていないという条件が必須だと思います。

    この条件をクリアするために、Exif解析をもって証明したと言えますでしょうか?
    もっと他に良いツールがありますでしょうか?
    どうぞ、よろしくお願い致します。

      補足日時:2017/05/26 00:58
  • 引き続き、丁寧に教えてくださり本当にありがとうございます。
    撮影のカメラですが、GPS機能がついていて、経度・緯度の情報が入っています。
    これだけでは、日時の証明にはならないかと思っていましたが、取説を再確認
    したところ、GPS機能を使用すると、「・・・軌道情報と時刻情報を含む電波を
    受信して現在位置を計算。本機では、自動で時刻を補正・・・」と記載されています。
    これは、撮影日時の証明になりますでしょうか。

      補足日時:2017/05/27 08:40
  • 賃貸マンション入居にあたり、既存の汚損部を入居前に撮影しておきました。
    退去にあたり、敷金は返還されず、車1台分くらいの見積書を提示されています。
    常識的に考えて、恐らく2、3万円くらいで補修可能と思われます。

    入居前の下見時に撮った写真を見せましたが、「写真は証拠にならない。
    日付けを改ざんしているのだろうと言われました。」
    裁判における証拠資料となりうるかどうか、皆様の知恵をお借りしたく投稿させて
    頂きました。よろしくお願い致します。

      補足日時:2017/05/27 08:42
  • 皆様、非常に勉強になりました。心よりお礼申し上げます。
    kuma-gorou様、luckyebisu様はじめ、皆様にベストアンサーをつけさせて頂きたかったですが、お一人にしぼらなければならず悩みました。

    これからがたたかい本番ですが、こういう知識があるのとないのとでは気持ち的に随分違います。ありがとうございました。

      補足日時:2017/05/28 20:03

A 回答 (14件中11~14件)

#5です。



>GPS機能を使用すると
>撮影日時の証明になりますでしょうか
原理上は証明が可能です。
ただ、カメラのGPS機能は設定でON・OFFができるので、「そのとき確実にGPSがONになっていたことを証明できますか」となったときに抗弁できるのかが私では分からないです。

それとですね、裁判にするのでしたらここではなく弁護士さんに相談すべきです。
「写真だけでは弱いので、こういうものはありませんか」といった別のアプローチを提案してもらえるかもしれませんし、相談するだけなら数千円で足ります。
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追加の補足欄確認しました。


ですから、裁判所に証拠として提出することは可能です。

他の証拠なり契約書なりも添付して、訴状に請求内容と経緯を説明して、信憑性を高めましょう。
そして、裁判所に訴状を提出しましょう。
その後、被告から答弁書が届きますから、口頭弁論を行い、それに基づき、準備書面で反論することになります。
あとは、裁判所の判断です。
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車1台分くらいの見積書(おそらく全内装)とは


退去時に部屋の損傷を言われているのですか?
入居時に新装でなければ
退去時も復すること無いです

見た目に2、3万円くらいで補修可能なら
車1台分くらいの見積書は無効ですよ
こんな管理会社はいいがかりをつけるぼったくり会社です
どうせ前歴があります
証拠写真よりも
相手のそんな言い分は通る訳無いですよ
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書面の体裁で出力。

現認確認書として相手に押印させましょう。
複数枚に亘る時は、契約書と同様、割り印も。
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