10秒目をつむったら…

成年後見制度を利用中です。

以下を教えて下さい。被後見人は82歳です。

1.下記の保険には加入可能でしょうか?

https://www.aflart.com/lp/kourei/img/kourei.gif

2.信託銀行に財産を預けると、現在の監督人は不要になるでしょうか?(裁判所の指示で監督人をつけてます)

A 回答 (2件)

1.被後見人のけが・病気に対応する保険であれば、加入できるでしょう。


ただし、被後見人の財産を親族など本人以外のために使うことも許されませんので、親族のためになる、死亡保障の特約は付加できないでしょう。

2.被後見人の財産が多額になる場合は、後見監督人を選任するか後見制度支援信託を利用するのが一般的だと思いますので、両方というのは過剰かも知れません。ただ、その判断は裁判所が行いますので、裁判所に相談されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>裁判所に相談されることをおすすめします。
やはりそうですね。
でも答えは決まっていますね。

お礼日時:2017/05/26 19:39

①、保険に加入したくても審査を行うのは会社なんでね、


謳い文句の条件以内で有っても加入を拒否される事は有ります、

②、裁判所の勧奨での監督人ならば、当然当該の裁判所で聞かれれば良いのでは?、
そこで下される判断が絶対的ですから。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>そこで下される判断が絶対的ですから。
やはりそうですね。
でも答えは決まっていますね。
考えるだけ時間のムダですね。

お礼日時:2017/05/26 19:40

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