天使と悪魔選手権

擁壁工事の申請有無についてです。土地を購入した際斜面に擁壁工事する事になりました。3メートルを超えるのですが、購入した区域は宅地造成法区域外、建築基準法適用外なので不動産の方は何も申請許可はいらないと役場で確認もしてきたと言ってました。
工事は完了したんですが、実際はどうなのでしょうか?

A 回答 (3件)

>>宅地造成法区域


こんな法律あります?
多分「宅地造成等規制法」でしょうね。
宅地以外の敷地を宅造しちゃだめって区域を定める法律。
なのでその指定外なら宅造OKってことで
今回擁壁作ったのでしょうけど。
さてここから問題ですがその敷地は
NO1さんが言われるように
「都市計画区域」の内か外かで変わります。
外なら建築基準法適用外なのでいいかもですけど
内ならもし【3メートル】が高さの事なら
確実に工作物確認申請が必要ですよ。
練り積み擁壁なのかRCなのかPCなのか・・・。
当然擁壁の構造設計も構造設計する為の地盤データも
必要になるはずですけどね。
どんなものが出来たんだろ?不安ですね。
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幅3m?


高さが重要
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>3メートルを超える


>購入した区域は宅地造成法区域外
>建築基準法適用外
>不動産の方は何も申請許可はいらないと役場で確認もしてきたと言ってました。

擁壁の工事は何のため?
宅造規制法はともかく、建築基準法適用外って何?
都市計画区域外ってこと?

>工事は完了したんですが、実際はどうなのでしょうか?

あなたは何をどうしたいの?
これが全てじゃない?

擁壁の設計と施工はどこがしたんですか?
工事の工程で、設計通りに施工がされたことは誰が確認したんですか?
役所(特定行政庁)は何らかの申請があって動くところ。
建築基準法、他関係法令に抵触しなければ関与しません。
仮に工作物の確認申請があったとしても行政の人間はボランティアの監理者じゃない。
法の手続きがされたことを「確認する」だけであって、擁壁の安全性を保証はしない。

もし。
その擁壁を建物を建てるために築造したのなら、建物と敷地全体の安全をだれがチェックするの?

不動産の方って、仲介業者?
宅建所持者くらい?
その「不動産の方」に全権を任せたの?
重要事項説明って何か無かったの?
何を契約したわけ?
擁壁ですよね?
ただの土止めとか、法(のり)面保護じゃないですよね?

質問自体が何を聞いているのかわからない…
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