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労働基準のあっせんについてリスクはあるのでしょうか?あっせんの前に会社側へ請求書を送るべきなのでしょうか?労基署に相談したところそうして動きがなければ、紛争状態となりあっせんになるとの事でした。あっせんになった時のリスクはあるのでしょうか?個人名義で社長宛に請求書を送っても見てもらえないと思うのですが、会社は30人程度の小さな会社です。文面で分かりづらいと思いますが、御教授お願いします。

A 回答 (2件)

斡旋というのと労基署は別組織です。


労基署は、労働基準法違反が明らかという場合に警察権を行使して動いてくれます。ただし、証拠は自分で揃えてから訴えないといけません。会社を取り締まってくれます。

斡旋は、離婚で言えば調停みたいなもので、話し合いの場を設けて仲裁してくれますが、強制力は持ってません。話し合いは、別々に話を聞いてくれるので、会社の人と顔を合わせることもないと思います。

会社を辞めていればリスクなどはないと思いますが、辞めてないと誰が訴えたかバレたりもするので、会社には居られなくなるかなと思います(´ω`)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になります。

お礼日時:2017/10/11 09:10

> あっせんの前に会社側へ請求書を送るべきなのでしょうか?



そりゃ、話し合いも一切していない、そういう記録もないのに、いきなりあっせんって無茶でしょう。
会社にしてみれば、フツーに話し合いしてくれればそれなりの対応したのに、何でいきなり労基署に持ち込むの?って話になるし。
労基署にしても、フツーに話し合いすれば問題解決する案件に、何で首突っ込まなきゃならないの?って事になります。


> 個人名義で社長宛に請求書を送っても見てもらえないと思うのですが、

それならそれで、請求書を送った、改善されなかったって記録が残るので、次の段取り踏むための根拠になります。
請求書のコピーはしっかり残し、請求書の中で十分に余裕のある対応の期日を切っといて下さい。

--
> あっせんになった時のリスクはあるのでしょうか?個人名義で

個人vs会社の構図だと、極端な話、テキトーな理由でっちあげて閑職や僻地に飛ばされる、パワハラにならない程度につつき出されるとかだと、対抗できないです。
労働組合としての活動であれば、そういうのも含めて、組合活動への妨害(不当労働行為)って話にする余地が出来ます。

労基署以前の相談先としては、通常であれば、まずは職場の労働組合へ。
組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談し、間に入ってもらって話し合いなんか行うのが良いです。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Empl …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考になります。

お礼日時:2017/10/11 09:00

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