アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

宜しくお願い致しますm(_ _)m

知人名義で銀行口座を作って貰うと譲渡になるとのことですが、知人から既に出来ているキャッシュカードを預かり、お金を借りるときなどに使用するのは、法律的 な面ではどうでしょうか?

詳しい方宜しくお願い致しますm(_ _)m

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ご回答ありがとうございますm(_ _)m

    知人から同意は得ており、銀行にTELしたところ法律的な面は解りませんが、なるべく辞めて欲しいとのことで、法律的な面が知りたいです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/09 12:28
  • どう思う?

    ご回答ありがとうございますm(_ _)m

    このケースは譲渡に当たるのでしょうか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/01/09 17:26

A 回答 (7件)

ご希望の方一面はわかりませんが、預金約款などで、口座自体の貸し借り(名義のみの貸し借りや譲渡を含む)やキャッシュカードを他の者に使わせる行為などを禁止しているはずです。

口座開設地頭に小さい字で印刷された約款に書かれているはずです。手続き上、これを知人の方などが承諾している扱いですので、もしもあなた方の間でトラブルになっても、銀行などは、助けてくれないでしょうね。

便宜上、家族がカードを預かって対応していたりしていることを金融機関はある意味黙認していますので、あまり強く言えないだけでしょう。

知人からカードを借りているようですが、どんだけ信頼関係が強くとも、よろしくありませんね。次にどの程度の金額の貸し借りなどがあるかわかりませんが、正式な書面なく他人同士がお金を貸し借りする行為は通常考えられないため、税務署が目をつけたら、贈与税その他の疑いがかけられてしまうことでしょう。

推測ではありますが、法律ではたぶん明確なものはないでしょう。あくまでも口座名義人と金融機関との間での契約ごと(約款)で考えるべきのように思います。
    • good
    • 0

貴方とんでもない方ですね


なぜ知人から直接お金借りないのですか?

銀行騙して他人名義のカード使っちゃおうなんて普通は思いつかないですよ

これ万が一貴方が返済不能になった場合知人の方が債権放棄したとしても免責にならない事例だと思いますよ
非常に悪質な事例ですので
銀行側としては恐らく詐欺で
被害届を警察に提出すると思います。

間違いなくお相手に迷惑かかりますのでやめて下さい
    • good
    • 0

違法行為です。


口座の譲渡は、振り込め詐欺に悪用される事があるため、取り締まりは厳しいです。
バレたら口座作成が出来なくなり、社会生活が不便になります。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

銀行は預金口座の譲渡はもちろん、キャッシュカードの他人への貸与も禁止しています。

なのでばれれば何らかのペナルティを受けることになります。
(もっとも法律違反ではないので警察に捕まるといった類のものではありませんが)

また、キャッシュカードの暗証番号が盗まれ被害を受けた預金者は、銀行から一定の補償をされる制度がありますが、他人にカードを渡していたり暗証番号を教えていた場合はすべてこの補償の対象外です。
    • good
    • 0

知人が自己破産などすれば、


差し押さえになることだってある。
もう一枚カード持っている可能性もあるよ。
    • good
    • 0

詳しくありませんが(一般人です)、回答します。



・キャッシュカードは名義本人でないと使用できません(銀行から許可を得たときは除く)。
・他人のカードを使用して銀行取引をすると、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」違反になりそうです(さらに、他の法令違反もあるかもしれません)。見つかれば、刑罰(一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金)が待っているでしょう。
    • good
    • 3

譲渡? まず銀行の規定でダメですよ。


他人名義の銀行口座 同意の上なら犯罪にはならないかもですが
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!