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すみません。著作権法について教えてください。

学校の委員会活動で音楽をかけたいのですが、youtubeカラダウンロードした音声を流すのは、やっぱり著作権法に引っかかるんでしょうか。

使いたい曲は、違法にアップロードされているものではなく、正規の音楽会社がアップロードしている曲です。

著作権法について一応調べましたが、ネットで書かれていることがそれぞれ違っているので、教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

ダウンロードせずそのまま流しとけば良いのでは。

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ご存知の通り、違法にアップロードされたものをダウンロードすることは違法行為です。



つまり、YouTubeからのダウンロードが適法であれば、学校で流す程度であれば問題ありません。

問題は、ダウンロードが適法か否か、です。
著作権者がダウンロードを許可しているなら、問題ありません。
しかし、そのようなことは一般的に考えてないものと考えます。

著作権者に問い合わせて、許可をもらえば問題ありません。
許可をもらえないようなダウンロードの仕方ではダメです。
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JASRACによると、学校等の教育機関で楽曲を使用する場合は、「非営利」「入場料なし」「プロの参加なし」の条件を満たせば、手続き不要で楽曲を使用できます。



手続きが必要になる場合は、上記の何れかに該当する場合と「演奏をCD・DVDなどに録音録画」の場合は手続きが必要です。

委員会活動で流すだけなら全く問題ありません。
要点は「非営利」です。
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その程度ならセーフでしょう。


商業利用に該当しませんから。
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この回答へのお礼

お答えいただき、ありがとうございました。

もう少し調べてみたいと思います。

お礼日時:2018/01/27 22:06

youtubeからダウンロードした時点で違法ダウンロードです。

使うならちゃんと買ってください。
それに公共の場で楽曲を無断使用するのも著作権侵害に当てはまります。まぁそういう輩が後を絶たないので黙認されているのが現状ですが、誰かが問題視して告発すれば大事になるでしょうね。
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この回答へのお礼

お答えいただき、ありがとうございました。

私も違法だと思い、今まではCDを買ったり曲を買ったりしていました。

ケータイからデッキに繋いで、yo直接、youtubeの音楽を校内放送で流すのもだめなんでしょうか。

お礼日時:2018/01/27 22:11

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