
No.2
- 回答日時:
auに対し「支払いの踏み倒し」という事実があるなら
ちゃんと支払いを済ませるか auの窓口に支払い相談をしてください
そういう事実が無いならau公式サポートに問い合わせ
au側から子造法律事務所へ
債権回収の依頼事実が無い
という言質をとって在住地域所管の
消費生活センターに事案として相談してください
因みに「子造法律事務所」だけでgoogle検索しても
少額債権回収を得意とする事務所のようです
裁判所が絡む少額債権回収事案は
無視を続け調停日に出席しないと
自動的に敗訴が確定する流れになるので
対応は気をつけてください
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