
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
名誉毀損が成立するためには、次の
条件を満たす必要があります。
この条件は、おおむね、刑事民事に
共通です。
1,人の社会的評価を下げる可能性のある
事実を。
2,公然と摘示すること。
前科がある、というのは、人の社会的評価を下げる可能性がある
事実です。
だから「1」は満たします。
公然とは、不特定又は多数人が認識し得る状況で、
ということです。
伝えた相手が一人であっても、そこから転々流通する
可能性があれば、公然性はある、とするのが
判例で、これを伝播性の理論といいます。
従って、家族に言うだけならとくかく、近所で
言いふらす、なんてことをすれば公然性が認められ、
結局名誉毀損になりえます。
なお、刑法230条の2,では公訴提起前の
行為については、一定の条件のもと、名誉毀損
にはならない、としていますが、
本件では前科ですから、これに該当せず、名誉毀損に
なります。
また、政治家のような場合は、前科の噂を流されても、
それが事実であれば、名誉毀損にはなりません。
(名誉毀損)
第230条
1.公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2.死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。
(公共の利害に関する場合の特例)
第230条の2
1.前条第1項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2.前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。
3.前条第1項の行為が公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実に係る場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
No.3
- 回答日時:
名誉毀損には、「刑事事件」と「民事事件」とがあります。
また、どちらにも該当しない場合でも、侮辱罪になる場合があります。
下記サイト(刑事事件弁護士ナビ)に、解説がありましたので、読まれてください。
https://keiji-pro.com/columns/98/
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