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No.5ベストアンサー
- 回答日時:
名誉毀損
↑
名誉毀損が成立するためには、次の条件を
総て満たす事が必要です。
・特定人の社会的評価を下げるような事実を
・公然と摘示すこと。
認知症である、というのは社会的評価を下げる
でしょう。
実際に下げる必要はありません。
下がる危険性がある事実を摘示すれば十分です。
また、事実は真実でもウソでも構いません。
問題は公然性です。
公然とは、不特定又は多数人が認識し得る
ということです。
この点文面からは明らかではありません。
ちなみに、伝えた相手が一人でも、そこから
転々流通する可能性があれば、公然性がある
とするのが判例です。
人権侵害
↑
名誉毀損も人権侵害です。
尚、これは侮辱罪ではなく、名誉毀損の問題に
なります。
また、この種の犯罪で、警察が動くことは
まずありません。
民事の損害賠償を検討しましょう。
尚。
子のように、遺留分を有する相続人に対しては
相続させないようにする、排除という制度があります。
検討をお勧めします。
(推定相続人の廃除)
民法 第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、
若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、
又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、
被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
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No.4
- 回答日時:
不特定多数の人に知られていないので名誉棄損は成立しないかと。
どちらかと言えば侮辱罪ですね。
本気で訴えるなら人権侵害という罪は無いので、されたことを個別に検証して何の罪に該当するか専門家と相談しましょう。
認知症が疑われる父親に金目当ての女が近づいている。
それがお子さんの解釈ですかね。
お子さんの目的が財産の保持なら、いっそのこと生前贈与してしまうのはどうでしょう。
これだけお前らにくれてやる。残りは俺が死ぬまでに使うから口を出すな!
と先に決めてしまえば、交際についてグダグラ言われる可能性を減らせると思うのですが。
ありがとうございます。
人の心よりも、お金が大事な子供は、財産を横取りされることだけを心配しています。
お互いに、真剣な気持ちでのお付き合いですが、相手にも、辛い思いをさせてしまいました。
No.3
- 回答日時:
子どもさんに対して人権侵害とか名誉毀損について考えるよりも、何故子どもさんはあなたを認知症にしておきたいのかをお考えになる方が良いと思います。
認知症で無いあなたが、何故子どもさんに認知症扱いされるのでしょうか。多分、交際相手にのめり込んでいるからではありませんか。いわば、子どもさんはあなたの今後の事を心配の余り、認知症にしておいた方が無難だという想いがあってのことだと思います。
ありがとうございます。
私のことよりも、むしろ、この家と財産、死亡保険金を守ろうと必死なのです。
交際相手と、再婚にでもなれば、自分たちの取り分が少なくなるから。
お金を守るために、私を認知症にしておきたかったのでしょう。
No.2
- 回答日時:
名誉毀損の要件は満たしていないと思いますし、人権侵害についても、法律で争えるような内容ではないかなー…と思います。
交際相手のことに関しては、あなたの子供の責任はあまり大きくないと思います。
何を言われても、相手の女性が「あなたと交際を続けたい」「連絡を取りたい」と思えばそうすることが出来るんですし、お互いの気持ち次第で交際を続けることは出来ます。
もちろん、あなたのお子さんが暴行や脅迫などの手段を使ってあなたの交際相手を脅したなら別ですが。
ありがとうございます。
子供たちは、交際相手の親に会いに行き、男女の関係になっていること。プライバシーなことを何もかも話にいきました。
乗り込んだのは、今回が2回目で、携帯の番号を変えるように親に約束をさせています。
向こうのご両親には、謝罪しに行く予定です。
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