
A 回答 (7件)
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No.8
- 回答日時:
厳密に言うと、就業規則にどのように定められているのかによります。
元々就業規則に「3日前までに申請」などのように定められていたけど、今までは当日申請でも許されていたという場合には、会社側にどうこう言うのは難しいかと思われます。
しかし、一方的に就業規則の内容が変更されていたのであれば、他の方もおっしゃっているように不利益変更になります。
不利益変更に当たる場合には、納得できない旨を会社側へ伝えられてはいかがでしょうか?
この際一人では心許ないと思われるので、できるだけ多い人数で伝えるようにしましょう。
ちなみに、不利益変更に関しては労働契約法に当たるので分野としては民法になります。
民法となると、労働基準監督署に相談したところで、あまり改善効果は見込めないと思われます。
No.7
- 回答日時:
それはおかしいね。
私の職場では、当然有給です。
人間は、急に体調が悪くなるのだから、
欠勤扱いはおかしいね。
組合や労働基準監督署にも確認してみたらどうでしょうか。
No.5
- 回答日時:
>以前は当日申請できたのですけど 急にダメになったんです
となると、労働者に不利益な決定が勝手にされたということになりますね。
前回の回答でも書きましたが、有給の事後申請は本来はできませんが病欠などのやむを得ない理由であればこれを認めるとしている会社は多くあります。
また、事後申請の扱いをどうするかというのは就業規則等に定め労働者に周知しておくべき内容であり事業主側が勝手に変えていいものではないでしょう。
更に、就業規則の内容を労働者側に不利益になるように変更するにはその理由が合理的であり労働者に周知されている必要がありますから、知らないうちに変わっていたというのは大きな問題です。
どうしても納得いかないようでしたら、一度労働基準監督署に相談してみては如何でしょうか?
No.4
- 回答日時:
有給は基本的に事前申請であり、暦日として有給を指定する日より前に申告する必要があります。
また、事業主は指定された日が事業の正常な運営を妨げる場合、時季変更権を行使できます。何でもかんでも当日申請が認められる訳ではありません。
ただ、有給を使用するのに正当とされる事情がある場合は認められるという判断が多く体調不良なら本来は有給とされるのが望ましいかと思います。
>当日の朝の休みは有給扱いにはならないとこの前決まって
どちらかというと、こちらが問題に思えます。有給の当日申請が急にできなくなるということは就業規則の変更になるかと思いますが、それに当たり従業員に周知が徹底されていない訳ですからそこは問題ではないかと。
以前は当日申請できていたということでしょうか?

No.3
- 回答日時:
融通効かないのか、ちょっと変わった会社だね。
有給は与えられた権利だから使えないと逆に労基的にアウトなんだけどね。
使う権利があるから、今度事前申請して使ったらいいよ。

No.1
- 回答日時:
厳密に言うと前もって有給申請を出して上長の承認を得てはじめて有給が取れるので、今回のようなケースは有給には該当しないですね。
もちろん、例えば急にインフルエンザとかになった場合などは後から有給申請しても、インフルエンザは会社によっては病欠にしない会社がほとんどですが、稀に病欠にする会社もあるので、そう言う場合は有給申請が通ります。
当日でなくて、後日、あの休みを有給にしたいと申請したら通ったかもしれないですね。
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