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youtubeで気に入った本を紹介したいのですが、どのような場合に著作権侵害になるのでしょうか?

1.目次から本文まですべて朗読した場合

2.章全体を読んだ場合

3.章の中の一節を読んだ場合

その他、どうすれば著作権侵害にならずにできるか、ご教授お願いいたします。

A 回答 (2件)

非営利で無報酬なら公衆の前で朗読会や読み聴かせなどは「口述」として認められています。


ただし、インターネット上に動画・音声として公開する場合はこれに該当しません。
つまり、1. 2. 共にNGです。
ただし、3. なら「引用」という形式をとれば一部は認められているようです。
しかし、「引用」の要件を満たしている場合でもあくまで極一部で、
せいぜい1~2行ぐらいまでといわれています。

それだけネットの影響力は絶大で死活問題ということなのでしょう。
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この回答へのお礼

ネットに載せるかどうかで変わるものなのですね!
一部の引用まででうまく紹介できるように工夫してみます。

お礼日時:2018/11/27 00:03

著作権利者が訴えれば、ほぼ全部アウトです。



本の表紙画像だけの紹介もアウトですし
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この回答へのお礼

思っていたより厳しいものなのですね。
勉強になりました、ありがとうございます。

お礼日時:2018/11/27 00:08

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