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親が子供にしつけと言って物を取り上げるのは理論的に良いと思うのですが、法律的には良いのですか?子どもが警察に被害届を出したら親は罰せられるのですか?(親が没収しても子どもがそれに賛成していない、嫌がっている場合の前提でお願いします)

A 回答 (3件)

罰せられないよ。



子どもの私有財産権は保護者の監督下にある。
つまり、カネと言えど物と言えど、
親が不適当と判断すれば、親の判断で処分することができる、ということだ。

なお、これは民法における親権の規定が根拠となっている。
これを上回るのは憲法しかない。
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それは元々親が買い与えたのでは?


親の庇護の元で暮らしているのに、その論理はどうかな?
よく考えようね!
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親族相盗例といって、刑法では親族間における一部の犯罪を罰しない特例がありますので、問題はありません。

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