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タクシー乗車時助手席のドアを開けたら 縁石にコスってしまった。
その場合、こちらに賠償責任はあるのか?

A 回答 (4件)

修理代以上にやっかいなのが


休業補償です
修理中仕事できないわけですから
その間の予想収入を請求されるかもしれません
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故意または過失によって他人に損害を与えた場合、その損害を賠償する義務を負います。


タクシーだから適当にドアを開けて良いとか、ぶつけても責任がないと言うことはありません。
保険に入っているのもタクシー側の備えであって、加害者側には関係ありません。
業務で車を使用していて、路肩に寄せたら縁石にドアを擦るかもしれないという予測は双方にあるので、過失相殺はあり得ますが、擦った側の責任がゼロという話ではありません。
後は運転手との話し合い(示談)次第ですから、交渉はありです。その結果免除というのはあり得ます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。。

お礼日時:2019/02/09 18:49

有ります。


実際に請求されることはまず無いけれど。

>寄せた時に運転手がその縁石を確認しなかった責任
そんな確認義務も責任もありません。
よせて止めるのが道路交通法上の義務です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですか。

お礼日時:2019/02/09 17:25

100%ないので安心してください。


タクシーが寄せてお客さんを乗車させました。
寄せた時に運転手がその縁石を確認しなかった責任
がありますし、また、間違いなくぶつけた時のためにタクシー
会社も保険に加入していますから、お客さんに請求することなど
はないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
タクシーは 止まっていて 客待ちをしていましって、
2人が後ろの席に乗って、その後 私が助手席のドアを開けたんです。その時にドアの底部分が 縁石に接触。
っで 個人タクシーの高価な外車の新車なのです。

お礼日時:2019/02/09 16:37

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