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私の町会では委任状の取り扱いがあいまいなので、総会での委任状は出席者扱いだけにして、議事の採決には加えられておりません。会則には、総会の開催は、会員の2分の1以上(委任状の提出会員を含む)の出席を要し、議事は出席会員の過半数の賛同をもって決定する。但し、可否同数の場合は、議長が決定するとなっています。この会則の文脈では、委任状の提出会員に議決権はないのでしょうか。どのように解釈してよろしいのでしょうか、教えてください。

A 回答 (2件)

>会員の2分の1以上(委任状の提出会員を含む)の出席を要し、議事は出席会員の過半数の賛同をもって決定する。


この会則の文脈では、委任状の提出会員に議決権はないのでしょうか。

この会則では、委任状を提出会員も出席者の数に加えるのですから
議事の賛否の議決権を委任状を提出会員にも与えなければならない
(委任状を提出会員も出席会員です)

そうなると、委任状と併せてて 事前に各議案の説明文書を送付して
各議案の賛否も提出させなければならないですね
そうでないと、会則に矛盾が有ります。

委任状に、議案の全ての賛否も第三者に委任する旨の文章が書かれていれば 
議決権は無くなります
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議事の進行や採決そのものには加わらないが、町会での決定に従う


という意味での委任状でしょうね
議決権の行使を放棄していると解釈してよろしいかと
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