この人頭いいなと思ったエピソード

東京駅→(東北新幹線)→仙台駅→(常磐線)→原ノ町駅
という経路で移動しようと考えています。
乗車券は東京都区内→原ノ町の片道乗車券になるのでしょうか。
その場合、仙台駅で途中下車できるでしょうか。

旅客営業規則 第16条の2 により、東北新幹線は東北本線と同じ扱い、
ということで岩沼駅⇔仙台駅間が重複になってしまうように思っています。

同第16条の2第2項に「(8)福島・仙台間」がありますが、これは
白石蔵王駅→仙台駅→原ノ町駅
の場合には適用されて別線扱いとなり重複ではなくなるが、
福島駅や福島駅以南を出発する場合には適用されず別線扱いにならない、
と理解しています。

その他の運賃計算の特例を見ても岩沼駅⇔仙台駅間が絡んだものは無さそうだったので、
どういう扱いになるのかな、と疑問に思っております。

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    別線扱いになるという規定はどれになるでしょうか。

    旅客営業規則第16条の2第2項に「(8)福島・仙台間」がありますが、
    これは「区間内の駅…を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして」
    ということで、実質的に白石蔵王駅を発駅にした場合にのみ適用される規定だと理解しています。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/06/15 13:30
  • 福島駅と仙台駅はお示しいただいた規定の括弧内に
    (…、福島、仙台、…の各駅を除く。)
    と記載されているように明示的に除かれています。
    ですので、仙台駅を接続駅と考えるならば適用できません。
    発駅が白石蔵王駅ならば適用できるのでしょうが、発駅は東京駅ですので。

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2019/06/15 14:07
  • No. 2でご回答いただいたように、旅客営業規則第16条の2第2項にある「区間内の駅」は「新幹線の駅」に限定していないので、岩沼駅が接続駅だと考えることができるので別線扱いになる(ので片道乗車券でよいし仙台駅で途中下車も可能)と理解しました。

    それは違うよ!というご指摘あるでしょうか。

      補足日時:2019/06/15 16:48

A 回答 (7件)

>福島駅や福島駅以南を出発する場合には適用されず別線扱いにならない、


と理解しています。
解釈を間違えていますね。
「次の各号に掲げる区間内の駅」であって「新幹線の駅」ではありません。
今回の場合だと岩沼が区間内の駅なので別線扱いになります。

別線扱いにならないのは福島-白石蔵王-仙台-長町-福島の様な片道券は不可と言うこと。
この場合福島-仙台の往復が原則ですが白石蔵王、長町-東福島間の任意の駅で打切って連続乗車券にする事も可能です。
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この回答へのお礼

確かに新幹線の駅とは書いてありませんし、岩沼駅が接続駅だと考えれば旅客営業規則第16条の2第2項の「(8)福島・仙台間」が適用できる、ということで理解しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2019/06/15 13:58

No.3さんのご回答への補足はまさにその通りです。


(No.1さんの… と書こうとしたら、まさに3さんにも応えていらっしゃいましたね)

なんで買えちゃうんだろ。重複経路の特例、でもないですしね。それとの類推で、「買えはするけど途中下車はダメ」かも。
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この回答へのお礼

No. 2でご回答いただいている通り、接続駅は新幹線の駅じゃなくてもよく、岩沼駅を接続駅として旅客営業規則第16条の2第2項の「(8)福島・仙台間」が適用されて別線扱いとなる。よって重複区間が無い片道乗車券となり、仙台駅で途中下車可能、と理解しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2019/06/15 16:42

誤)A以遠とB以遠を結ぶきっぷは


正)A以遠とC以遠を結ぶきっぷは
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この回答へのお礼

No. 5でご回答いただいた、
>例えば、新幹線の米原以西から、名古屋で在来線に乗り換え、岐阜経由で高山方面に向かうケースと同じです。
のケースは旅客営業規則第16条の2第2項の「(3)名古屋・米原間」で(在来線の)岐阜駅が接続駅になっている、ということですね。

ありがとうございます。

お礼日時:2019/06/15 16:36

No1の補足。



A(在来線併設)~B(新幹線単独)~C(在来線併設)
のような場合、A以遠とB以遠を結ぶきっぷは、在来線のA~C駅間キロ程を適用しますが、線路上は別線扱いとなります。

例えば、新幹線の米原以西から、名古屋で在来線に乗り換え、岐阜経由で高山方面に向かうケースと同じです。

旅客営業規則に関しては、No3氏回答につき、割愛します。
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この回答へのお礼

訂正いただいているようなので、No. 6で。

お礼日時:2019/06/15 16:33
「仙台駅で途中下車(東北新幹線から常磐線に」の回答画像4
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この回答へのお礼

通しで買えるという情報ありがとうございます。
こういう通しで買った片道乗車券の場合に仙台駅で途中下車できるか否かを気にしていました。
No. 2のご回答のように途中下車できそうだ、ということがわかりました。

お礼日時:2019/06/15 14:13

>同第16条の2第2項に「(8)福島・仙台間」が…


>福島駅や福島駅以南を出発する場合には適用されず別線扱いにならない…

ちょっと解釈が違うんじゃないですか。
「区間内の駅」ですから福島駅も仙台駅も含まれますよ。

白石蔵王駅とこの両駅のいずれかが【発駅若しくは着駅又は接続駅】となればいいわけです。
仙台駅を接続駅として岩沼経由常磐線方向へ向かう乗車券は、新幹線と東北在来線は別線扱いです。
仙台での途中下車も可能です。

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2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる区間内の駅(品川、小田原、三島、静岡、名古屋、米原、新大阪、西明石、福山、三原、広島、徳山、福島、仙台、一ノ関、北上、盛岡、熊谷、高崎、越後湯沢、長岡、新潟、博多、久留米、筑後船小屋及び熊本の各駅を除く。)を発駅若しくは着駅又は接続駅とする場合は、線路が異なるものとして旅客の取扱いをする。
(1)品川・小田原間
(2)三島・静岡間
(3)名古屋・米原間
(4)新大阪・西明石間
(5)福山・三原間
(6)三原・広島間
(7)広島・徳山間
(8)福島・仙台間
(9)・・・・
https://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/01_syo/0 …
-----------------------------------------------------
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

仙台駅は括弧内の記載の通り接続駅にできませんが、岩沼駅が接続駅だと考えれば適用可能と理解しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2019/06/15 14:09

東北新幹線の福島~白石蔵王~仙台間を経由する乗車券は、東北本線(白石経由)とは別線扱いになるため、岩沼~仙台間は重複とはなりません。



よって、片道乗車券は発券可。途中下車も可です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

岩沼駅が接続駅だと考えて旅客営業規則第16条の2第2項の「(8)福島・仙台間」が適用され、別撰扱いされる、ということで理解しました。

ありがとうございました。

お礼日時:2019/06/15 13:59

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