プロが教えるわが家の防犯対策術!

YouTubeのコメントに本名を書かれたのですが
『名誉毀損罪』に入りますか?

A 回答 (1件)

なりません。



刑法 第二百三十条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀 損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

なるぼとぉ
ありがとうございます

お礼日時:2019/08/04 16:05

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!