
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
身もフタもないしょーもない回答が付いてますけど、回答 No.2 と 回答 No.1 が正しい内容。
あとのはシカトしてもらっていいです。何時から何時までかな?と想像で書いても意味がないです。
あと、店舗によって単価時給は違ってるとしても、最低賃金法っていう決まりがあるので、その単価を下回ることはできないし、深夜時給帯はその単価の 1.25倍の深夜時給になってないとだめです。これをただ単に店舗によるもの、なんて答えたら答えになってません(^^;)。
皆さん、もうちょっとまともな答えをつけてほしいですねぇ(締め切らないでほったらかしにしてるからこうなる‥‥。)

No.2
- 回答日時:
22時から翌5時までです。
労働基準法第37条第4項で規定されていますよ。この時間帯の賃金単価(時給)は、通常の125%以上(25%増ということ)になっていなければなりません(深夜勤)。
さらに、これが時間外勤務(法定の8時間/日を超えているとき)となっているときは、時間外+深夜勤という扱いになるので、25%増+25%増ということで、通常の150%以上になっていなければいけません。
したがって、もし、通常が時給800円ならば、深夜勤では深夜時給1000円、これが「かつ時間外」となったら深夜時間外時給1500円となります。
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