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先日の台風の影響で隣家の一輪車が風に飛ばされ、娘の代車に当たり傷が付いてしまいました。この場合、修理費は誰がいくらの割合で支払えば良いですか?

A 回答 (7件)

多目にみて下さいね!

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この回答へのお礼

お礼日時:2019/10/17 09:59

代車の自動車保険で修理。


保険会社が隣家に請求するかどうかですが、たぶんスルーで保険会社負担になるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/16 20:41

故意や過失で無ければ修理代の請求は出来ません。


代車と言う事は一般的には使用者の自己負担ですが、自然災害ですので代車を出して居る所が保険で対応する可能性が
有りますから要相談でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/16 20:42

民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)というのがあって、「土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。

ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない」と規定されています。

一輪車の保管・管理のしかたに落ち度があって、それによって車に傷がつくという被害を被ったのであれば一輪車を持つ隣家に賠償責任がありますが、そうでなければ賠償責任は問えません。たとえば台風で屋根瓦が飛ばされて近所の窓ガラスを割っても、賠償責任は問えないんです。

修理費の請求割合は、その一輪車が台風を想定してどう管理していたか(合わせて車の台風対策をどうしていたか)によります。要は話し合いで決めないとね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/16 20:43

その一輪車の管理に手落ちがあったのなら、その所有者の責任でしょう。


台風対策なども考慮していたにもかかわらず、という事であれば不可抗力として補償義務はいずれも無いと思います。決めるのは裁判官ですがね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/16 20:43

天災での損害は100%自己負担です。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/16 20:44

全額隣の家に請求


大きな台風が来るという事は知っていて
一輪車を飛ばないようにしまったり、固定するなど出来たはず
それを怠ったのだから当然でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2019/10/16 20:45

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