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課金したゲーム内通貨500コインを使ってアイテムを送る条件が500コインで別のアイテムを送ることで、送ってその条件のものが来なかったら詐欺罪でしょうか。その子の学校名と本名はわかります。自分は被害にあってないのですが友達があいました。子どもなので訴えたり出来ません。どう対処すればよいでしょうか

A 回答 (5件)

「ゲーム内通貨」そのものが財物でないことには同意するけど, 「課金した」ことから「現実世界での価値を持つ」と解釈することは不可能じゃないと思う>#3 し, その解釈のもとでは詐欺罪が適用できる.



「子どもなので訴えたり出来ません」の意味が全くわからんけど.
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>その条件のものが来なかったら詐欺罪でしょうか。


 詐欺とは限らない。
 金品を搾取することを目的とする行為が詐欺。

 何らかしら他のアイテムが届くなり、時期がズレても届く予定があるなら
 取引上の行き違いになるので。
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ゲーム内通貨では財物では無いので詐欺にはなりません。



>どう対処すればよいでしょうか
勉強料と思う。
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>詐欺罪でしょうか


詐欺だけどだれも相手にしないでしょうね
騙された場合に諦めるしかないような約束をするほうがバカ。
今後そのようなアホな取引で泣く人が出ないよう啓蒙活動に励んでください。
被害者を減らしましょう。
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その交換する行為自体がゲーム規約に違反していますよね。


諦めてください。
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