A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>来週、市内に引っ越しをします。
>親は市内で引っ越すことまでは知っています。
>新住所は知りません。
新居の連帯保証人は、両親および血縁者ではない、ということですね?
親以外の身内には新居を明かしているなら、その人物を正しく口止めできているかどうかもポイントになりますが、大丈夫ですか。
>市役所や通院先の精神科で住所を教えることはありえますか?
ありえますよ。天災や事故事件、病気などで、あなたが行方不明になったり危篤になったり大手術しなければいけなくなったり死亡したり、借金しまくったり、まあ極端には窃盗や殺人をしてしまったりしたときは、関係部署から親や血縁者に連絡が行きます。
死亡や殺人などの極端なケースでは、身内の誰かに連絡が行くのは多分どうしようもないんですが、今後勤める職場に「緊急連絡先・身元保証人」を1名は伝えなければいけないことがでてきたり、ちょっとしたトラブルでも警察や役所から「家族」に連絡が行ってしまうことは実際結構ありますよ。
>普通は個人情報を教えることはない
日本の法律では、親は子の住民票や戸籍をいつでも取得できることになっています。
なので、あなたの新住所を親が知りたいときは、普通に最寄の市役所に行ったらあなたの住民票を両親は見ることができます。
だから、本気で親に居所を知られたくないなら、警察と市役所を自分の味方にあらかじめつけて、法的にブロックしなければなりません。その方法を「住民票閲覧制限措置」といいます。ストーカーやDV夫、虐待親から被害者が安全に逃げるときに使う措置です。
あなたのケースでそれが使えるのかどうかは警察に事情を説明して判断してもらうしかありませんので、早めに警察(担当は「生活安全課」という部署になるはず)に相談に行ってください。
私の経験では、その許可が下りる場合も、警察署長のハンコはその日にもらえるわけではありません。たしか2週間ぐらいはかかるので、あなたの転居のタイミングにはもう間に合わないです。
しかし、あなたの親のほうでも、引越し後すぐにあなたの新住所を探し回ったりはしないとしたら、あたらしい住民票を提出するタイミングに間に合うように警察のハンコ(書類)をもらえればそれで十分間に合います。
申請にてまどり、いったん新住居の住民票を役所にノーブロックで出してしまったとしても、親があんまりそこまで深追いしないタイプだったら、住民票の書き換えと、閲覧制限をかけるタイミングに1ヶ月以上のタイムラグが生じたとしても、まあ何も手をうたないでいるよりは、だいぶいいんじゃないかなと思います。
許可が下りない場合も事情聴取されて警察に調書が1枚は残せるので、あなたが家族と真剣に絶縁したがっていることを警察機関に教えておけますよね。それをしておくだけでも、あとあと、もし家族間でのトラブルがあったときに地元警察をパッと頼りやすく、話がスムーズになります。だから、相談だけは早めにしておく方がいいと思います。
>障害者や生活保護だったりしたら
いまあなたに精神的な(または知的な)障害があり、その件で病院に定期的に通院したり、過去に入院したりしているなら、いまの主治医や担当ソーシャルワーカーには「引越しを境に家族とは連絡を絶っているので、緊急時は○○という人物に連絡してください」と明確に伝えておく方がよいでしょう。身体障害で介護が日常的に必要なレベルだったら、介護関係者にそういう連絡をしてください。
で、今は、生活保護を受けているわけではないんですよね?
もし住民票閲覧制限措置を実行したら、市役所のほうでもそれを守りますので、あなたが今後、生活保護を申請する場合にも、家族への連絡に一定の配慮がなされます(法的に扶養義務のある相手には、生保申請の段階で役所から連絡が最低一回は行きます。しかし、その際あなたの住所や電話番号などは伏せられる、ということ)。
しかし、閲覧制限をかけていなければ、生活保護の担当者の判断で、親にあなたの居所がハッキリ伝えられることも、場合によりありえます。
>警察に行方不明として捜索されることはあるのでしょうか?
関係者が警察に「捜索願」を出し、警察がそれを受理したら普通に捜索されますよ。
ただ、あなたの家庭の事情がどの程度なのか不明なので、ただの親子ゲンカみたいな軽い話なら、警察もヒマではないので門前払いになると思いますが。
捜索願を出させないためには、事件や事故による失踪ではないことを明確にしておくために「失踪宣言書」と呼ばれる紙切れを1枚は書いて実家に残してください。形式は特に決まっていないので、あなたが自由意志で行方をくらますこと、もう連絡を取る気がないことを明記した書置きを残せばそれでOKです。
ある程度深刻な家庭内トラブルがあるなら、住民票閲覧制限の申請を受理されるはずなので、警察や役所のほうでも、あなたの身の安全やプライバシーを最優先してくれます。
大事なのは、おもな公的機関をすべて自分の味方にしておくこと、携帯電話やパソコンなどから自分の足取りを簡単に追跡できないように工夫しておくこと、血縁者の誰かから親や家族にバラされないようにすること、そして「探すな」と家族に宣言しておくこと、です。
「絶縁する」と簡単に言っても、法的には親子関係を切りにくいです。
日本の法律制度上は、親子関係を切れるのは「養子縁組」の一択になります。
たぶんあなたは養子縁組をしてまで失踪を徹底する気はさすがにないと思います。
また、将来的に親が死んだら遺産相続、遺品どうするのか、という話もありますね。
そういう問題をあなたが今どのように考えているのかも、私にはわかりませんんが、一生二度とかかわらないなら、相続放棄も弁護士を通して宣言してから消えるのが一番あとくされないかもな、とは思います。
No.1
- 回答日時:
生活保護の受給を考えているなら、親族に聞かれますよ?(養えるかどうか)
その際、あなたの個人情報が開示される可能性が高いです。
生活保護を受けたいなら親族の協力なしに受給などできません。
一人暮らしする必要があるんですか?と役所に言われるのがオチです。
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