都道府県穴埋めゲーム

私は、娘が幼稚園の時に離婚し娘が20歳の時に再婚しました。再婚相手には2人子供がいて相手の方の子供さんも成人しています。いずれ娘もすぐ結婚するだろうし苗字が変わるのが可愛そうで養子縁組できませんでした。娘が結婚してから養子縁組しょうと思っていました。そしていよいよ娘が結婚することになりました。しかし養子縁組は、財産が少なくなるのを懸念してか再婚相手が乗る気ではありません。妻が半分私の子供までもらうとなればわけ目が実の子供に少なくなるのが心配なのでしょう。再婚相手の方は私と11才違います。むりはありません。そこで質問ですが私達はよく旅行に行きます。①飛行機事故なので仮にふたりとも死んでしまえば、養子縁組してない娘には財産はいかないのでしょか?②私が先に死んだら娘には財産はいかないのでしょうか?
知っておられる方教えて下さい。お願いいたします。

A 回答 (2件)

①飛行機事故で死亡時刻が特定できない場合なら、娘さんに相続されるのはあなたの遺産だけでしょうね。



②あなたの遺産は、ご主人に1/2、あなたの娘さんに1/2。
もし、あなたが彼のお子さんたちと養子縁組をしていれば、ご主人が1/2で、残りを娘さんと彼のお子さんたちで等分に分ける。
でも、あなたの財産は全て娘さんに相続するという遺言書を作成しておけば、ご主人が異議を申し立てない限りは娘さんが全てを相続します。
異議を申し立てられた場合は、ご主人が受け取るはずだった1/2の半分(あなたの遺産の1/4)がご主人に渡る(=法廷遺留分)。

2,3年前に、夫名義の不動産に夫亡き後も妻が住み続けるしかないのなら、その不動産だけは妻が相続できるようにするという法改正の話が出ていましたが、まだ正式には改正されていないと思います。
実の親子関係でも母親の住む場所を、相続を盾に奪う子供もいるので、改正されるべきだと思っていますし、改正に何年もかかるのなら遺言書でどうにかするしかないと思います。

もしくは、生前贈与とか。
確か、結婚してから20年経てば、夫婦間の不動産の贈与には、贈与税がかからないはずです。
100%ご主人からあなたへの贈与じゃ、ご主人も納得しにくいでしょうから、半分だけ、とか。
または、「家だけはあなた名義にしてくれれば、他の財産はご主人のお子さんたちに」と言えば、そういう遺言書を書いてくれるかもしれません。

半分にした場合、残る半分はご主人のお子さんにも相続権は残っているので、残っている分の1/2があなた、残りの1/2をお子さんたちで分けるのが基本の形ですけど、その家以外の財産の1/2は相続する権利もあるので、そこから家のお子さんたちの1/2分を支払ってもいいじゃないですか。

まぁ、あんまりせっつくと、ご主人がへそを曲げてあなたに不利な遺言書を作成しちゃうかもしれませんが、あなたにも法廷遺留分を請求する権利は残る(ご主人の総資産の1/4)んだから、試してみては?

娘さんに関しては、あなた名義の財産をちょっとずつ上手に増やしていくとか、あなたの金融資産であなたの老後に必要な資産以外は、受取人を娘さんにした生命保険に移しておけば、相続税がかからずに娘さんに渡ることもあります。
確か、相続税がかからない生命保険額は1000万以下だったと思います。今後変わるかもしれませんが…ご利用の銀行などに相談してみれば懇切丁寧に教えてくれると思いますよ。
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>ふたりとも死んでしまえば、養子縁組してない娘には財産はいかないの…



誰の財産が?
夫の遺産なら、法律上の親子でない以上、1円たりともいきません。

>②私が先に死んだら娘には財産はいかないの…

配偶者に代襲相続の概念はありませんので、やはり 1円たりともいきません。

逆に、夫が先に旅立ったら半分はあなたに相続権があります。
その後あなたも旅立ったときは、全て実の娘に行きます。
(注) 夫の子供とあなたとの間にも養子縁組はない場合。
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この回答へのお礼

お忙しい中、ご解答ありがとうございました。もし私が先になくなれば私の財産は、夫にいきそして夫の家族にいくのがとてもショックです。ひとり娘ですし・・・代襲相続なんて初めて聞きました。その用語調べてみたいと思います。

お礼日時:2020/03/23 16:18

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