

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
戸籍の「筆頭者」か誰か、つまり結婚するときに名字を変えたか変えていないかで違ってきます。
元旦那の戸籍に、あなた様が加わつたのであれば、元旦那の戸籍には
あなた様が除籍になった記載が残ります
子供が親権を得た側の戸籍に入るというルールはなく、
例えば父親が筆頭者である場合、母親が親権を得たとしても、
子供の戸籍は父親の戸籍に残ったままになります。
よって、元旦那に 再婚後生まれた子が女児ならば 次女になります。
因みに
母親が親権を得た場合で、子供が父親の戸籍に留まっているという場合に、
母親の戸籍に子供の戸籍を移動させたい場合、家庭裁判所に対し「子の氏の変更許可の申立て」を
する必要があります。
子の氏の変更が許可された後、「入籍届」を提出することで、
子供の戸籍を母親の戸籍に移す手続きは完了です。
この回答へのお礼
お礼日時:2020/05/08 16:08
ありがとうございます!とても勉強になりました!
ちなみに、私(母親)が親権を得て、「子の氏の変更許可の申立て」をした場合には元旦那の長女ではなくなるということですか?
No.2
- 回答日時:
戸籍は夫婦単位で編製されます。
そして、その夫婦の戸籍を何処に定めるのか、です。ご質問の場合、あなたとご主人が結婚されていたときに本籍地は何処に置いていたのか。ご主人は、再婚されるに際して従前の本籍地を管轄する役所から別の役所が管轄するところに本籍地を移された上で再婚されるのかがポイントになります。
結論は、ご主人が本籍地を異動された上で再婚された場合、あなたとの結婚の記載も子どもさんの記載もありません。更に再婚相手との間に女の子が生まれれば、夫婦の間に生まれたのですから長女として記載されます。ご主人はあなたとの間の長女と、再婚相手との間に生まれた長女の2人の長女のお父さんになります。ご主人が再婚されて女の子が生まれてもその子は次女にはなりません。戸籍はあくまでも夫婦単位で編成されます。夫婦の間に生まれたかどうかで判断します。
元ご主人が本籍地を異動しないまま、再婚されれば、あなたとの結婚はいつしたのか、子どもさんはいつ生まれたのか、離婚はいつしたのか、などの身分関係は記載されたままになります。その上で再婚ですので、離婚は隠すことは出来ません。尚、元ご主人が戸籍を転籍されても除籍謄本を取ればあなたとの結婚は分かります。
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