「お昼の放送」の思い出

私の苗字はめずらしくて、子供のころからずっと嫌でした。
苗字を言うと、家がすぐわかってしまったり、病院に行っても笑われたりするのでほんとうにいやです。
結婚の予定も無いので、なやんでいます。

苗字を変える方法ありましたら、アドバイスおねがいします。

質問検索したのですが、名前のことがほとんどだったので、おねがいします。

A 回答 (3件)

 わが国の戸籍法では氏については「やむをえない自由」があれば変更することができます(107条)。

そして家庭裁判所の許可を得て変更できることになっています。今までの家庭裁判所の判例より、次のような基準が見て取れます。
 1.誰から見ても、珍奇な氏であり、他人から著しく嘲笑侮蔑されるようなもの。たとえば、「腹巻」「色摩」「阿保」や「百足」「天狗」「井戸端」「素麺」のような動物やものの名前がこれにあたります。
 2.難読、難解の氏で、社会生活を営むうえで、間違って読まれたりして不便を感じたり、話題になり恥ずかしい思いをするもの。たとえば「東恩納」「十八女」「一尺五寸」などです。常用漢字にないというのは理由になりません。
 3.外国人と紛らわしい氏。たとえば、「周」「金」「陳」などがこれにあたります。
 4.その姓を名乗ることが本人に有害である場合。有名なのは、差別脱却のための改氏(間邪、陀目など)ですが、「前科があるので」は却下されています。
 5.同姓同名の人がいて、社会生活を営むうえで非常に不便に感じている場合で郵便が間違って届いたり、善行、非行などで周囲に間違った認識を持たれてしまうケースが該当します。 
 申立権者は戸籍の筆頭者に限ります。配偶者のある人は必ず、共同して申し立てます。申し立て先は申立て人の住所地を管轄する家庭裁判所へ申立て人の戸籍謄本を添えて行います。この申し立てによって家庭裁判所で審判が開かれますが、その際申立て人と同一戸籍にある15歳以上の人の陳述を聴くことになっています。変更許可の審判が確定しますと、申し立て本人が市町村役場へ氏変更届に審判の謄本と確定証明書を添えて提出し受け付けられることにより、改氏が成立します。
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この回答へのお礼

参考になりました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2001/07/06 06:34

戸籍法では、「正当な事由」があればよいとされ(戸籍法107条2項)、具体的な例が示されています。


それに該当する場合は、住所地の家庭裁判所に「名の変更の許可」を申し立てます。
申立てが認められれば、家庭裁判所の許可の審判書の謄本を貰い、それを持って市役所に届け出て、戸籍上の名の変更ができ、効力が生じます。

参考URLに「名前を変えたい、どんな場合に許されるか」のページがあり、説明されています。

参考URL:http://www2.justnet.ne.jp/~soyokaze/q&a42-2.htm
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。
苗字はむずかしそうです。

お礼日時:2001/07/06 06:42

家庭裁判所の管轄でしょうね。

姓の変更は相当な理由がないとできません。あなたがその姓のためこうむった不利益を証明しなくてはなりません。
親戚などと養子縁組をして、その後解消すれば姓は変わったままにできますが、自分の好きな姓を選ぶことはむずかしいと思います。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございました。
とても、参考になりました。

お礼日時:2001/07/06 06:28

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