「これいらなくない?」という慣習、教えてください

夫と別居を初めてしばらく経ちます
この姓を見るだけで気分が暗くなります
離婚しないままで旧姓に戻すことは可能でしょうか?

A 回答 (5件)

婚姻期間中は、変更はできません。



これが可能なら、戸籍の根幹にかかわります。
ですから、離婚時に氏名変更の手続きが同時にできるのです。

気持ちはわかりますが、離婚時までは不可能と思ってください。
しかし、表札や通称では旧姓を名乗っても問題はありませんが、何らかの手続きや契約には戸籍上の姓名を名乗ってください。
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 法律上の姓はむりですが、日常の名乗りを旧姓にしたらどうでしょう

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戸籍上、まだ夫婦でいるのですから、夫婦別姓になることは不可能です。

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家庭裁判所に「氏の変更許可申請」して下さい。


裁判所が認めれば戸籍簿の変更は可能ですが、
ほぼ、認められないです。
「この姓を見るだけで気分が暗くなります」
と言う理由は理由となりません。
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別居後すぐに旧姓で活動して十分な軌間を経過した実績があれば別ですが、そうでなければ限りなく無理。

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